1248876376 公開 2011-11-3 18:03:00

今度自動車の免許を取得しようと思っています。しかし私の父は、「教習

今度自動車の免許を取得しようと思っています。
しかし私の父は、「教習所に行く前に少しでも自動車を運転して慣れておいたほうがいい」と言います。
そこで私は、「免許もないのに自動車を運転していいのか?」ときくと、公道じゃない土手や川原だったらいいと言いました。
もはや父はアドバイスというよりも半強制的に運転させようとしています。
私はまだ教習所に通っていないのでそこのところがよくわかりません。実際に運転していいのでしょうか?できるなら私は父には従いたくないのですが...
できれば詳しく、法律的なものもわかれば教えてください。お手数ですがよろしくお願いします。

1248333072 公開 2011-11-3 18:57:00

道交法より、キーとなる部分を引用すると、以下の通りです。
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
特に大切なのが、最後に出てくる「一般交通の用に供するその他の場所」という部分です。これにより、他の歩行者(もちろん「交通」の一種)が通行に使う場所などは、すべて道交法でいう「道路」と見なされますので、免許を持たずに運転すれば「無免許運転」になります。
従って、土手や川原というのは、基本的に駄目です。
なお私有地内であっても、門から玄関までの通路など不特定多数の人間が通行する部分は「道路」です(もちろん、門に施錠してあるなど、他人が勝手に入り込めないようになっている場合は別ですが)。極論すれば、アパートの共有廊下部分なども、厳密には道交法が適用されます(原則としては「歩行者は右側通行」など)。
一方で、"常識的判断"もある程度は尊重されますので、たとえば玄関の扉を開け放していても、常識的に考えれば勝手に入ってはいけない(=「一般交通の用に供」してはいない)ので、その奥の廊下などは道路とは見なさないのが一般的です。

tnu107510604 公開 2011-11-3 19:07:00

私の今は亡き父も同じような人でした。日曜日等に父の管理している会社の大型トラックが30台は入る駐車場(鉄の門が完全に閉められる)で、クラウンやらカローラやフォークリフトに乗せて貰いました。確か私有地で他人が自由に入れない場所(サーキット等も)ならば乗っても差し支えなかったかな?と思います。だから近所の堤防や空地では、全くダメだったハズです。知り合いが、堤防で捕まり、無免許運転で免許証をとれない状況になったハズです。

1251864116 公開 2011-11-3 19:03:00

そもそも、教習所というところは、車に触ったことも無いような人に1から教えるところです。
教習所に入る前に、変な癖をつけるほうが、あとあと矯正するのが大変です。
お父様の言うことは理解は出来ますが、土手や川原自体、たとえ免許を持っていても車両などを乗り入れることが禁止されています。(河川法)
河川敷にグランドなどが整備されいて、一般車両が入れるところは、道交法により公道と見做され無免許運転となります。

10567687 公開 2011-11-3 19:05:00

既出の通り 「不可」 です。
不特定多数の第三者(歩行者・自転車・車など)が自由に往来できる場所は 「みなし公道」 で、罰則は公道と同じです。
個人の所有で且つ、柵やフェンスで仕切られていて自由に往来が出来ない場所でのみ可能です。
罰則の観点から言えば、仮に練習中に職質されて無免がバレれば 「違反点数19点・1年間の欠格期間」 が生じ、丸々1年間は免許の取得が出来なくなります。
そうなった場合、お父さんはどう責任を取る事が出来るのでしょうか?
場所の定義・罰則の重さを理解させない事には、「貴方が余計な被害を被る」 事になりますよ。
それとお父さんも 「無免許幇助」 になり、 「免許取り消しの上、1年間の欠格期間」 になってしまいます。
車を使う仕事なら 「最悪クビ」 ですね。

1151284799 公開 2011-11-3 18:39:00

教習所の教習車の助手席には、いざという時に、教官が使用できる補助ブレーキがあります。
私も教習中、教官に補助ブレーキを踏まれた経験があります。
そういう安全性能のない車で練習するのは非常に危険だと思われます。

hir1014658278 公開 2011-11-3 18:36:00

ダメ。
そもそも土手や河原は県や国等の管轄。私有地じゃ無い。
持ち主である県や国が『無免で運転したい』を許すでしょうか。
バーベキューやゴルフ練習が問題になっているのに。
スーパーの駐車場すら大半はみなし公道として扱われますから、無免ではダメ。土地の持ち主も事故を恐れて許さないでしょうし。
って事で、裏山をヒトツ持っているとかソコソコ大きな庭や畑や運送業を手広くやっていて広い駐車場持ち等で無い限り、無免で運転できる場所を確保するには、貸しコース等それを生業としている所を利用するくらいしかありません。
金をかけるくらいなら、素直に教習所で習った方が良い。
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