普通の車に手書きで『仮免許運転中』の紙を車の前後にテープで貼り付けた車を
普通の車に手書きで『仮免許運転中』の紙を車の前後にテープで貼り付けた車を公道で見かけました。これって合法?
それとも違法? 規定のサイズを満たして
となりに普通免許取得から3年以上の人が乗ってれば合法です。
一発試験に挑戦してる人が練習してたのかもしれませんね。 合法です。
仮免許運転中のプレートについては、教習所の場合には立派な金属のプレートで作ってありますが、個人で練習する場合にはあんな立派なプレートである必要はありません。
規定のサイズに記載があればいいだけなので。
極端なことを言えば、チラシの裏にマジックで書いてセロテープで車にくっつけておけばOKです。
サイズとか規定はありますが、それだけ守ればよいので。
私も厚紙に書いて練習した経験があります。
いやー懐かしい。最近あんまり見かけないけど、ああいう練習もいいですよ。
教習所でてこずっているときには、家の車で練習するとただですし、いっぱい練習できるし。ガソリン代だけですからね。
教習所に一時間5000円とか支払うことを思えば安いですよ。
また、苦手なところだけ集中的に練習できるのもいいですね。
なお、免許センターのそばとかだと見かけやすいです。
免許センターの路上試験に対応するために任意で練習するんです。 合法です。
逆に、仮免許練習中なのに表示しなければ違法です。
他の方々も書かれていますので詳細なサイズは書きませんが
私自身が1発試験で取得した時は試験場の警察官から指示されました。
練習場所は同一都道府県内でなくても良く、関東の私は千葉の道や皇居周辺も走りましたw
当然ですが、巡回している警察官に静止される事もありませんでした。
今は遠い思い出ですw
ご参考までに 書いてある内容、サイズ、取り付け位置に問題なければ大丈夫かと。 条件を満たしていれば合法ですよ。
教習所によってはこのプレート、仮免許取得時頂けるそうです。
条件とは―
有効期限内の仮免許証を持っていること。
免許取得3年以上の方が同乗していること
「仮免許練習中」標識の様式は道路交通法施行規則別記様式第十一に定められており、
寸法が縦 17cm X 横 30cm
白地に黒で「仮免許」行を改め「練習中」と表記し、一行目の文字の大きさは縦横 4cm・線の太さは 0.5cm、二行目の文字の大きさは縦 8cm X 横 7cm・線の太さは 0.8cm
練習車両の前後の見やすい位置に装着する(地上 0.4m~1.2m 以内)。
耐久性のある素材を用いること 合法です
ダンボールをナンバープレートの大きさにして
マッキーで仮免許運転中と書いて
車の前後に貼ればOK
ダサいけど
ページ:
[1]