平成20年2月に普通自動車の免許証を取得しました。法の改正により中型に更新
平成20年2月に普通自動車の免許証を取得しました。法の改正により中型に更新する事が必要だと知りました。お金はかかりますか?またどうやって更新すればいいですか? おっしゃってる事がよくわかりませんが…普通免許と中型免許は別物です。普通免許を中型免許に更新するという表現はおかしいです。
もし、あなたが中型免許が必要ならば「中型免許を取得する」ということになります。
普通免許所持の人が中型免許をとる場合は、学課の教習と試験が免除されます。
1段階で所内教習と検定して仮免取得
2段階で路上教習と検定して卒業証明
免許センターで交付です。 >平成20年2月に普通自動車の免許証を取得しました。
>法の改正により中型に更新する事が必要だと知りました。
「平成19年6月2日以降に取得した普通免許」 は 「何の関係も無い」 んですよ。
「平成19年6月1日以前に取得した普通免許」 が 「中型8t限定免許」 と言う 「呼称に変わっただけ」 です。
「新・旧の普通免許の差別化の為の措置」 であり、「現・普通免許を中型に更新する必要は無い」 と言う事です。
更に言うなら中型8t限定も呼び名が変わっただけで 「運転できる車両の範囲は全く変わっていない」 ので、「旧・大型に分類される中型車両の運転は出来ない」 と言う事です。
詰まる所 「中型を新たに取得するつもりが無いなら、貴方には何の関係も無い」 って事です。
そもそも質問にある様な 「都合のいい」 法改正は無いので 「更新の必要は無い」 し、「下位免許を更新するだけで上位免許になる訳が無い」 んですよ。 平成19年6月~新設された免許ですよ?なんで「普通」免許しか持ってないあなたが中型(何もしない更新だけで1ランク上の免許)に更新できるの?そんなんだったら皆やってるでしょ?おかしいと思わない?普通。
そもそも免許の種類が違うでしょ(笑)更新だけで中型にはなりませんよ?新たに中型免許を取得すれば別ですけど。
誰情報よそれ、そいつ知らないにも程がある。 >法の改正により中型に更新する事が必要だと知りました。
そんな法改正はありませんので
中型車に乗る必要がないのであれば、取得する必要はありません
普通免許から中型免許へ更新できる方法も存在しません 、、、、、、、、、、
更新ではなくて、中型免許を習得することに、なります。
教習所で20万円くらいです。
、、、、、、、、、、
2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
18才で普通免許、普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
普通免許では、
なお最大積載量が2トンでも、車両総重量が5,000キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。 はじめまして!☆
あなたが車の試験を受けて 免許証を貰った
地元の 自動車免許試験場へ行って受付に行けば良いと思います!☆ それでは楽しいカーライフを!
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