自転車で飲酒運転をして検挙されたら、自動車の運転免許は取り消しですか
自転車で飲酒運転をして検挙されたら、自動車の運転免許は取り消しですか? 運転免許の取消処分を絶対に受けることはないとは言えないようです。まず、酒気帯び運転については軽車両についての罰則規定が道路交通法にはなく、処罰を受けることはありませんし、運転免許に影響を及ぼすこともありません。
これが酒酔い運転(検出されたアルコールの濃度に関係なく、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転)になると、軽車両であっても処罰の対象になります。
罰則規定では5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。
軽車両を運転中の違反行為は赤切符の対象となるものの、免許の点数制度の対象外ですので違反点数が付されることもなく、直接の原因として運転免許についての行政処分を受けることはありません。
しかし、道路交通法第103条第1項第8号に「免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。」は運転免許を取り消したり、6ヶ月以内の停止処分にすることができるとあります。
軽車両での酒酔い運転で複数回の摘発を受け常習的に繰り返していると認められる人は、自動車等の運転でも同様の違反行為を行う危険性が高く、上記条文の規定を根拠に点数制度によらない処分として運転免許の取消処分を執行することができるという判断になっているようです。 某国では死刑ですね。 自動車の免許には影響は出ません。
ただし、自転車には点数制度が無くいわゆる青切符はなく、すべて赤切符になりますので、出頭→略式裁判→罰金
t結構面倒くさいです。
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