qwe115370345 公開 2011-11-11 15:23:00

自動車学校について - 原付きの純無免許で捕まってから4カ月が経ちま

自動車学校について
原付きの純無免許で捕まってから4カ月が経ちます。来年春の2月~3月にかけて自動車学校に通って車の免許を取ろうと思っています。来年の7月まで免許は取れないのですが、仮免許は発行されるのでしょうか。自動車学校は卒業できるのでしょうか。
申請の際に自動車学校側に無免許のことを黙っていてもばれないでしょうか。欠格期間中は受けて入れてくれない車校もあるそうなので。欠格期間などは運転免許センターで本人しか確認できないから無免許のことはばれないでしょうか。
詳しい回答をお願いします。

1153147971 公開 2011-11-15 11:46:00

まず欠格期間の確認ですが、ご認識通り、来年7月まで設定されています。
そして欠格期間の意味の確認ですが、
この期間中は免許取得活動が禁止されているという訳ではなく、
免許試験に合格しても本免許の発行が拒否されるという意味です。
以下、ご質問に対する回答です。
まず自動車学校への入校、卒業に関してですが、法律的には全く問題ありません。
ですがご認識通り、多くの民間教習所は「欠格期間明けに入校してください」
という対応をとっていますので、正直に申告すると入校を断られることが多いです。
この理由ですが、別に差別とかいうことではなく、
単純に入校生が免許を取得するまでの教習所側の
管理の問題です。
取り消し処分を受けた人、もしくはそれに準じる人(質問者様)は、
免許センターでの最終学科試験前に、
「取り消し処分者講習」を受講しなければなりません。
*試験受験にはこの講習の受講修了証が必要です。
そしてこの受講証にも「1年間」という有効期限があります。
つまり、その期限内に学科試験に合格し、本免許を取得しなければなりません。
*もし間に合わない場合は再度講習を受講しなければなりません。
この処分者講習との兼ね合いが実は厄介なんです。
処分者講習は、
・講習費用3万円以上
・平日2日間連続受講が条件
・数ヶ月先まで予約が一杯ということも良くあり
という状況なので、教習生がこうした段取りや事情を完全に
理解していないと、
・せっかく卒業したのに、免許センターでの学科試験受験を断られる
とか、
・教習所の卒業証明書有効期限内に学科試験に合格できない
ということが起こってしまい、
教習費用がまったく無駄になってしまうことが起きてしまうんです。
なので多くの教習所は、
・取り消し処分者もしくはそれに準じる人の入校は欠格期間明けに受付
・教習所に通うペースを本人に確認し、取り消し処分者講習の受講タイミングなども管理。
という安全策をとっています。
尚、無免許運転のことがバレないかどうかですが、いつかはバレると思います。
あまり姑息な手段は考えず、
正直に申告をし、現状でも入校を受け入れて売れる教習所なり、
合宿免許を探してください。
そして、自分が免許をとるためには、
どういうプロセスが必要になるのかを、よ~く調べてください。

1219012059 公開 2011-11-11 19:59:00

自動車学校には確実にバレます。
練習するのは自動車学校ですが、仮免許を発行するのは公安委員会ですので、あなたの無免許情報はすべて把握されています。
素直に自動車学校に話して指示を受けたほうが良いです。
途中でバレて、退校処分となっても面倒でしょ。

pmc1217120573 公開 2011-11-11 18:30:00

とりあえず名を名乗らず電話で自動車学校に聞いてみるといいですよ。素直に言うのが1番ですけどね。

tak1244468833 公開 2011-11-11 15:25:00

黙っていても多分バレます。
バレると色々無駄になる事があるので、先に言いましょう。
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