1151210025 公開 2011-11-7 20:36:00

2回目の運転免許を取得し、初心車運転期間中に1点減点されたのですが

2回目の運転免許を取得し、初心車運転期間中に1点減点されたのですがどのような処分が待ってるのでしょうか?
18歳の時に無免許運転で捕まったことがある。
20歳で普通免許を取得し、23歳の時に交通事故で取り消し処分となる。
27歳(今回)で普通免許を取得し、先月ポジションランプが切れていた為、整備不良で1点減点となった。
このことから私は初心者講習になるのでしょうか?
それとも再テストになるのでしょうか?
誰か教えて下さい。
お願いします。

1250524450 公開 2011-11-7 21:41:00

~心配は無用です。
普通免許を取得後、免許期間が通算して1年に達するまでに、普通自動車を運転中に合計3点以上の違反(1回で3点の違反に限り追加の違反で4点以上)をすると、再試験基準に達することになります。
しかし、この基準に達したのが初めての場合には初心運転者講習を受講することで、再試験の対象からは除外されます。
初心運転者講習を受講後、取得からの免許期間が1年に達するまでに、再度同じ基準に達することになれば、今度は初心運転者講習を受講できず、再試験となります。
これが初心運転者期間制度の概要ですが、質問者さんの場合にはこれまでの違反は1点のみで、初心運転者講習の受講対象にもなっていません。
併せて点数制度についても回答しておきます。
取消処分を受けて欠格期間を満了すると、取消処分を受けたことが前歴となるのですが、質問者さんの場合にはこの前歴が付いた取消処分日が再取得時にはすでに点数制度の原則である過去3年間を外れていましたので、前歴とは数えられず、前歴0回累積0点のきれいな免許交付となっています。
今回の違反によって現在は前歴0回累積1点の状態となり、今後の違反で累積6点以上に達することになれば、違反者講習を受講しなければならなくなったり、免許停止処分を受けることになります。(現状では心配無用です。)
①初心運転者講習の受講対象とならないように、免許取得から免許期間が1年に達するまでに違反が合計3点以上に達することのないようにする。
②今回の違反日翌日から1年を無事故無違反で過ごせば、1点は累積されなくなり、前歴0回累積0点の状態とされるので、無事故無違反を続ける。
③免許取消歴等保有者として特定期間が指定されているので、欠格期間満了から5年間は取消処分を受けるような違反や事故には特に注意する。(欠格期間に2年が加算されます。)
注意すべき点はこれら3つで、③の特定期間を除けば、初めて免許を取得した人と全く変わらない状況ですので、必要以上に心配をすることはないですよ。

1246214112 公開 2011-11-7 20:46:00

地元の交通安全協会へ電話して確認してください。
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