どなたか教えてください。病気で入院して運転免許更新手続ができない場合はど
どなたか教えてください。病気で入院して運転免許更新手続ができない場合はどうしたらいいんでしょうか? こんにちは。
他の方の回答で、十分質問者様の質問にお答えできていると事と思いますが・・
私も以前同じ経験をしましたので、参考までに。
質問者様の病状や、入院期間などによっては全く見当違いのお話しになりますので、予めお断りいたします。
私は手術を伴う2ヵ月の入院で、誕生日の関係からどうしても更新できず、また、ようやくベットの空きが出て入院&手術を受けられる事になったので、予定の変更も難しい状況でした。
そこで、警察署に更新の出来なかった時の案内を受けて、退院後も6ヵ月以内には更新出来ることもあり、うっかり失効で更新できるので、他全く心配いりませんとの事で安心して退院後更新に行きました。
ですが、更新手数料など、一番驚いたのが、免許の種別ごとに料金が発生する事です。
質問者様が普通免許のみの所持でしたら問題に関わらないのですが、幾つかの種別をお持ちですと、例えば大型でいくら、二輪でいくらと言ったように金額が発生しまして、しかも普通免許より大型の方が金額が高く、要は種別によって金額が違います。
勿論、おぎなっている免許に関しまして、申請の必要は本人次第になりますが、私は幾つかの免許を所持してその各々がそれなりに苦労して一発試験を受けた事もあり、全て元の免許証の通り復活させましたら、とてもいい金額になりました…
それと、普通免許も大型など他の免許も、免許を取得した年月日が再交付した日付になってしまい、普通免許や大型免許が実際いつ取得したのかわからなくなってしまい、転職の際履歴書などで記載する場合に不便を感じたりしました。
私が申し上げたいのは、もし病状の都合で外泊許可などが一日降りて、医者の了承も得られる状況であれば、なんとか更新を済ませる事がよかったと私自身大変後悔しましたので、ご参考までにお話しさせて頂きました。
尚、都道府県ごとに手数料等も違うみたいですので、その辺が気になるようでしたら、お住まいの警察署か免許センターに問い合わせて下さい。
質問者様に関係の無いお話しでしたら、大変申し訳ありません。
お体、どうかお大事になさって下さい。
長文失礼致しました。 運転免許証の更新を受けなかった時は、その免許は効力を失います。
失効した後で再び免許を取得するためには改めて免許試験受け
なければなりません。しかし、次のような場合で所定の講習を受けた
場合には、免許試験の一部が免除されます。
①免許が失効した日から起算して6ヶ月以内の場合・・・
技能・学科試験が免除され、適性試験に合格すれば新しい免許証の
交付が受けられます。
②病気や海外旅行などやむを得ない理由により、免許が失効してから
6ヶ月以内に適性試験が受けられなかった場合・・・
その理由が無くなった日から1ヶ月以内に、その理由を証明する書類
をそえて申請すれば、技能・学科試験が免除されます。
ただし、その場合でも有効期間が満了した日から3年を経過した場合には
免除されません。 長期の入院や海外出張などで更新期間内に更新ができない場合には、やむを得ない理由による失効になります。
やむを得ない理由で免許が失効になった場合には、当該事情がやんだ1ヶ月以内に免許センターにて手続きをすれば、通常の更新と同じように講習と適性検査だけで免許が再取得できます。
<必要なもの>
①失効した運転免許証
②本籍地記載の住民票
③印鑑
④写真(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm)
⑤やむを得ない理由を証明できるもの(入院記録、医師の診断書など)
⑥手数料 病院で入院を証明する書類を貰って、それを持って更新に行けば大丈夫。
ただし、入院している間に更新期限が切れている事、退院してから1ヶ月以内に更新しないといけないハズですよ。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousin/kousin06.htm こちらを参照ください。
http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html
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