1140122513 公開 2011-11-25 22:23:00

質問します。免許証の更新ハガキが、来たのですが最終違反日がH20/8/

質問します。
免許証の更新ハガキが、来たのですが
最終違反日がH20/8/29
ベルト装着違反で、違反者運転講習に
なってるのですが間違ってないのですか?
自分の誕生日は、1月4日です。
誕生日から40日前後で違反者か確定してると聞いたのですが
どなたか教えて下さい補足すいませんH20/12/9交付してます。
違反者講習受けて
今年更新ハガキが、来ました

矢野奈々子 公開 2011-11-25 23:14:00

更新の運転者区分は、更新の年の誕生日の41日前から過去5年間の事故・違反歴で計算されます。
平成24年1月4日が誕生日ならば、平成18年11月24日~平成23年11月24日の事故・違反歴で運転者区分が決まります。
違反者講習を受けてと明記されていますが、平成20年12月9日に前回の更新をしたときの違反運転者講習を受けた、の間違いではないですか?違反者講習というのは、3点以下の軽微な違反を繰り返して累積6点ちょうどに達したときに対象となる講習で、免許更新のときの講習とは全く別物です。
最終違反日が平成20年8月29日のシートベルト装着義務違反でも、上記に明記したように平成18年11月24日からを計算しますので、平成18年11月24日~平成20年8月28日にも何か別の違反をしているので、違反運転者となったと思われます。

112072095 公開 2011-11-26 07:45:00

補足の情報は関係ないですね。
とにかく5年間の履歴で決定されるので、
前回更新以降に違反がなくても、その前の違反のタイミングによっては、
運悪く、2回連続、違反運転者講習の扱いになることが、よくあります
(前回講習を受けた分がカウントされない、ということはありません)

1253028176 公開 2011-11-25 23:30:00

最終違反の日付だけでは、講習区分は確定しません。
質問者さんの場合は、H20/8/29の違反以外に、H18/11/25以降に別の違反をしていれば、違反運転者講習というのは基準通りです。

wat1239650005 公開 2011-11-25 22:50:00

確かに意味が分からないのですが、推測で。
多分『前回更新前にした違反が今度の更新にまで絡んでいます!』との事でしょう。
間違いでは無いです。
更新は3~5年ですが、更新時の教習に絡むのは過去5年と40日から誕生日前40日の5年間。
同じ違反で2回の更新に絡み、お金と時間と有効期限を無駄にする事は、よくある事です。

1240543720 公開 2011-11-25 22:43:00

違反者講習ということは、それまでに何度も違反をしているわけですね。
2回以上の違反があるとブルー3年になります。

1052907220 公開 2011-11-25 22:30:00

あまり文の意味がわからないけど、疑っているんだったら警察で聞いてみては?
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