知人の彼氏のことです。この場合どのような処罰になるのでしょうか?その
知人の彼氏のことです。この場合どのような処罰になるのでしょうか?
その方は先日スピード違反で捕まったところ、運転免許が5年前に失効していたそうです。
半年ほど前になんらかの違反で無免許が発覚し、出頭要請が出ていたそうなのですが無視していたみたいです。
身柄を送検されたそうなのですがこのあとどうなるんですか?
裁判だと聞いたのですが保釈金と罰金を払えば帰れるんですよね?
罰金はいくらくらいなのか、免許は何年後に取れるのかだいたいでいいので教えてください。
法律について全く無知でなのですがかなり悪質ですよね…
補足執行猶予つきの懲役刑の場合、罰金は発生しないのでしょうか?
執行猶予の時は刑務所には入らないってことですか?
本当に無知すぎてお恥ずかしい(T_T)
わかりやすく説明してくださって大変ありがたく思っております。 ・先日無免許で、検挙。
・その後、別の違反で検挙され、再度無免許。
・そして出頭無視という状態ですね。
ご指摘の通り、相当悪質です。
以下、ご質問に対する回答です。
■このあとどうなるんですか?
可能性は2つです。
①略式起訴
恐らく過去も似たような処分を受けたと思いますが、
送検されても正式な裁判ではなく、略式裁判となるケースです。
この場合罰金刑となりますが、最高額30万円の刑でしょう。
罰金は文字通り罰です。
分割・支払い期限の延長はできず、指示通りの支払いができない場合は、
1日5000円換算で、「労役所」という施設に勾留されます。
扱いは囚人と同じです。
②公判請求
正式な刑事犯罪者として、正式な刑事裁判を受けるケースです。
この流れは、重大な刑事犯罪者と全く同じ扱いとなりますので、
裁判での求刑は「罰金刑」ではなく「懲役刑」となります。
ただし、このケースの場合他余罪がなければ「執行猶予」がつくと思います。
執行猶予の意味ですが、「本来は刑務所送りだけど、勘弁してあげる。
その代わり、期間中に罰金に相当するような犯罪犯したら、
刑務所に送るからね」というようなものです。
よって執行猶予期間中は、少々キビシメの交通違反ですた
猶予は取り消され、刑務所に行くこととなります。
問題は「①②どちらになるか?」かと思いますが、
個人的には公判請求される可能性が高いと思います。
知人彼氏の行為はそれほど悪質で反社会性が高いです。
■保釈金と罰金を払えば帰れるんですよね?
「帰れるんですね?」というご質問ですが、
現在は警察署に留置されているということでしょうか?
もしそうならばですが、「在宅起訴」であれば一旦自宅には帰れます。
ですが、行為が悪質、逃亡の恐れあり、身元保証もおぼつかないような
状態ですと、所轄警察から拘置所に送致され、自宅には帰れません。
*拘置所とは、刑確定前の犯罪者が入れられる施設です。
そもそも保釈金制度とは、逃亡の恐れもなく、身元保証人がしっかり
しており、人の資産や身体を直接的に傷つけなかった犯罪者に対して適用される制度です。
(例のりぴー、押尾、ホリエモン)
拘置期間中、弁護士により保釈請求がなされ、それが認められ、
期日内に保釈金が支払われれば、開放してもらえます。
そして、保釈金と刑罰は別のものです。
保釈金を支払っても裁判で有罪となれば、処罰を受けることになります。
さらに・・
・保釈制度は権利ではありません。裁判所が許可を出すものです。
・保釈金は安い場合でも100万円前後、相場200万円で、1000万近くなるケースもあります。
・弁護士費用も安くありません(最低100万円)。
・何がいいたいかというと、無免許運転をする人間には普通支払えない金額です。
もし上記ではなく、逮捕勾留されていないのでしたら、
そもそも保釈金は関係ありません。
また上記回答にもありますが、「罰金」とは刑罰なので、
帰れるとか帰れないとかは関係ありません。
罰金を支払えば懲役にならないというものではありません。
■免許は何年後に取れるのか?
お書きになっている状況ですと正確にはわかりません。
ですが長期にわたって無免許運転を日常的に実行し、
2回目の無免許検挙ということですので、他違反をあわせると
今回は「4年間程度の欠格期間」が設定されるのではないかと思います。
(補足について)
・執行猶予つきの懲役刑の場合、罰金は発生しないのでしょうか?
はい。その通りです。略式起訴の場合は罰金刑で済み、
公判請求の場合は懲役刑が求刑されるという風にご理解ください。
懲役刑と罰金刑の両方がか課せられることはまずありません。
・執行猶予の時は刑務所には入らないってことですか?
はい。その通りです。
上記回答にも記載しましたが、「執行猶予」とは日本語どおりで、
「懲役刑という刑執行を猶予してあげる」という意味です。
まぁ刑務所に入る前の最後の仏心です。
こちらも回答に記載しましたが、執行猶予期間中に罰金刑相当の
交通違反や軽犯罪を犯した場合は、この猶予は取り消され、
追加で犯した違反や犯罪も正式起訴されて、
懲役刑実刑判決を言い渡されるケースがほとんどです。
実刑判決とは、「執行猶予を与えない」つまり
「即刑務所送りとなる懲役刑」です。 公判請求されることになります。
半年ほど前の出頭要請があったにもかかわらず無視していたということで逃走の恐れありとみなされて裁判までの間身柄拘束ということになったのでしょう。
保釈金とは裁判が行われるまでの間、どこにも逃走しませんよという旨の金額です。
これは裁判と同時に返金されます。
そして、ここからが問題。
・5年前に免許が失効した後も常習的に無免許運転を繰り返していたこと
・半年前の違反での出頭を無視し続けていたこと
・今回も無免許運転に加えてスピード超過で捕まっていること
罰金刑で済むとは考えづらいですね。
実刑判決が下される可能性がかなりの確率で浮上してくるでしょう。
罰金刑になったとしても100万円近い罰金刑になるのではないでしょうか。
どうせ4年間は欠格期間で免許取れないので、塀の中で欠格期間を消化しておいた方が良いのでは? そんなことは気にしない方が良いですよ。
裁判でも保釈金、罰金を払っても保釈は無理でしょう。全ては裁判で決まりますので・・・。
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