s18125699046 公開 2011-11-12 22:18:00

仮免の時には助手席に、条件をクリアした人を乗せていれば公道を

仮免の時には助手席に、条件をクリアした人を乗せていれば公道を運転できますよね。では、その助手席の人が缶ビール1本を飲んでいたとしたらどうなるでしょう?運転者は無免許運転でしょうか?

aya1246111512 公開 2011-11-13 01:00:00

何もありません
道路交通法87条2項には
「仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない」
としか定められていません
酒気帯び状態の人(助手席にいる人)が運転するわけでもなく、その人が免許停止中や免許を受けていた期間が足りないほか等なければ問題ありませんよ

1149768633 公開 2011-11-14 12:26:00

仮免での公道練習の際には、
条件をクリアした人の同乗指導だけではNGです。
規定どおりの「仮免許練習中」表示を、規定どおりの位置に
掲示しないとだめです。
表示は細かい規定があり、作るのは面倒ですが、
免許センターで販売はしています。

尚、運転指導員の飲酒についてですが、
法律的には問題ありませんが、好ましい状態ではないですね。
また、場合によっては「目的外運行」として検挙される可能性もありますので、
その場合は仮免許取り消しと高額罰金刑です。
*仮免許での公道走行は練習のみしか認められていません。
*同乗者は指導することが義務つけられています。

1213417138 公開 2011-11-12 22:45:00

何かしら問われるでしょう。
条件を満たせば、公道での運転はできますが、補助ブレーキのない車での練習はしない方が無難です。

shi1215116643 公開 2011-11-12 22:25:00

呼気のアルコールが検査で出れば本人は酒気帯びかな。
運転手は無免許。もしくは酒気帯び幇助。どちらにしても運転手は仮免許取消しになるでしょう。
仮免許で練習の為に教習所以外で道路を走るなら、車の前後に「仮免許 練習中」というプレートを付けないといけません。
材質は段ボールでも構いませんが、本来は道路交通法でプレートの材質、文字の大きさ、文字の太さ、取り付け位置、細かく定められています。
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