新免中に速度超過をしてしまいました。免許などはどうなるのでしょう
新免中に速度超過をしてしまいました。免許などはどうなるのでしょう?
免許交付が22年9月22日で23年8月12日に速度超過21キロオーバーで罰金と2点引かれました
その後、23年10月20日に人身事故を起こしてしまいました、幸い相手の方に怪我はありませんでしたが病院に行き、人身扱いになるそうです、警察の方に聴いても免停かは分からない現場検証を行ってからとの回答。
営業の外回りをしてるので気になってます、詳しい方いましたらよろしくお願いします 免許取消しにでもなって、もう1度勉強しなおせば?
2点引かれるのもおかしいし、罰金でなく反則金。
速度超過21キロオーバーなんて小学生みたい。
人身事故を起こすような人が路上にいるかと思うと、おちおちドライブもできません。 現在の点数は2点です。
人身事故になるには、相手の怪我の治療期間を明記した診断書を相手が警察に提出したときになります。相手が診断書を提出しなければ人身事故にはならなく、物損事故になります。
人身事故となった場合は、相手の治療期間によって点数が変わってきますが、最低でも安全運転義務違反の2点と治療期間15日未満の3点の計5点が加点されます。
治療期間がなければ安全運転義務違反の2点のみ加点される可能性もあります。
現在の2点に5点が加点された場合は累積7点となり免停30日になります。免停30日は免停講習(任意)を受ければ最大で29日短縮され、免停期間は1日(講習の日のみ)になります。 短期免停もしくは中期免停になると思います。そうなった場合、来年に初心者講習を受ける事になると思います。 現在違反累積点数が2点ですので、相手側の診断書が提出されて人身事故になれば、おおかた「違反者講習」または「免許停止処分」になる確率が非常に高い状況です。
なお、「怪我が無い」のに人身事故にはなりません。「頚椎捻挫」も外傷は無いですが、怪我が無いにはなりませんから。
診断書の全治日数が1日以上あるから人身事故になるんですよ。それでなければ物損事故の処理となります。 はっきり回答出来ない理由はこれ。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei21.htm
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