原付は乗れなくなりますか? - 原付の免許更新期限が12月10
原付は乗れなくなりますか?原付の免許更新期限が12月10日、 その後2月ぐらいに私は自動車免許を取得しようと思っているのですが
自動車免許には、原付免許もついてくるので再度乗れることになると思ったのですが警察に聞いたらそれは違うとのことですが
理屈に合わないので疑問に思いました。
真実はどうなのでしょうか? 普通自動車免許を取れば原付(50cc以下)には乗れます。
しかもあなたはすでに原付免許を持っているのだから
尚更問題ありません。
普通免許を取るとあなたの場合、普通と原付両方が免許証に
書かれます。
尚、普通免許に原付免許が付いているのではありませんよ。
あくまで普通免許があれば原付に乗っても良いという事です。
警察が何か勘違いしたのか、原付2種のことだったのか
あるいはあなたの聞き間違いかはわかりません。 自動車の免許に原付免許が付いてくるのは間違いですが、
自動車免許を取得すれば、原付一種(50cc)の二輪車に乗ることはできます。
もともと原付免許をお持ちですので、原付の表示は付きます。
貴方のパターンでも問題なく乗れますよ。 原付免許も「付いて」くるので‥少し解釈が違いますね。普通自動車免許は原付の上位免許として、原付の免許を「含んで」いますから当然運転は出来ます。警察はその辺りの事を説明したのだと思いますが、少し説明不足の様な気がします。 厳密に言えば自動車免許に原付免許はついてきません。
自動車免許で原付の運転は可能です。 普通免許を取得すると、普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車が乗れる筈ですよ
追記
普通免許で乗れる原付は50cc以下です
原動機付自転車は125cc以下を指して言うのではなかったでしょうか?
原付でも乗れるの排気量のものと、乗れない排気量のものがあると言う事ではないのでしょうか
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