マイクロバス、路線バスなどの乗れる(座席)人数を10人までにしてあと
マイクロバス、路線バスなどの乗れる(座席)人数を10人までにしてあとは荷室にすれば中型自動車免許の人でも運転は出来ますよね? 観光バスや高速バスのクロスシート車両は全席シートベルトの着用が義務化されておりバスガイドも高速走行中立った状態でのガイドは取り締まりの対象になっています。
観光会社へも そのように通達があったそうです。
立ち席とは 路線の乗り合いバスに限った限定措置ですので 一般車には該当しません。
あくまで 座席数で判断します。
普通免許で乗れるのは 車両総重量5トン未満 乗車定員10名までの車両です。
免許の種類は定員と重量を規制するもので サイズに関しての制約はありません。
ハイエースでも 乗車定員が10名を越えれば普通免許では運転できませんし、
マイクロバスでも構造変更を受け乗車定員を10名以下にすれば 普通免許で乗れます。
但し大型の路線バスにおいては 車両重量が10トン前後あり そこに乗車定員×55kgが加わるので 普通免許の範囲を越えます。
中型免許なら11トンまでなので 車種によっては運転可能です。
半分を荷室にする場合は 仕切りや固定装置等の制約も出て来ますので 単純に乗りたいだけなら 乗車定員の変更のみで良いのでは?
キャンピングカーのベース車両にするなら 就寝設備・調理設備・10リットル以上の清水タンクと排水タンクや天井の高さ 換気装置などの制約が加わります。
重量のみの規制でサイズは無制限と言うのも馬鹿げた話ですが 実際問題 普通免許で全長12mの4トン車に乗れていたのだから
資格の問題ではなくセンスの問題ですよ。
あれは特殊ですよ。(笑)
前しか見てない奴は 無事に戻ってこれないです。
なんでも同じですけど 資格を持っていても下手な者は下手なままです。 中型免許の上限は29人ですけど、路線バスって立ち席がかなり多くて、車検証に70人とか書いてありますよ。
それも含めて29人以下にすれば、限定なしの中型免許で乗れます。
8トン限定なら10人以下にしないといけませんけれど、そうやってまで乗るなら、きちんと限定解除教習を受けて技量を磨いてほしいです。 中型なら29人まで乗れますけど・・・・ マイクロバス(29人以下)という時点で、既に中型自動車免許で運転できますよ。
もしかして言いたかったのは、
「マイクロバスを10人以下にして、普通自動車免許でも運転できますよね?」という質問をしたかったのではないでしょうか?
もしくは、
「マイクロバスを10人以下にして、8トン限定中型(旧 通自動車免許)でも運転できますよね?」
と質問したかったのでは?
マイクロバスをベースに乗車定員10人以下にして普通自動車免許で運転できる車種は既に存在しています。
たとえば、トヨタのコースターという車種では、基本的にはマイクロバスの車種ですが、9人乗り+貨物というグレードもあります。
ただし、車両総重量が5000kgを超えるものは、普通自動車免許では運転できません。8トン限定中型であれば、車両総重量8000kg未満まで運転可能です。
路線バスを改造した場合は、たぶん車両総重量が5000kg以上になるかと思いますので、普通自動車免許では運転できないでしょう。
旧 普通自動車(現 8トン限定中型)であれば可能かとおもいます。 限定なしの中型免許なら11人以上29人までの定員の車は運転できます。
普通免許と普通免許から切り替わった限定付の中型免許は10人迄です。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/tetuzuki/tetuzuki17.htm そんなことしなくてもマイクロバスなら上限人数まで中型免許で運転できます
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