この場合の欠格期間について教えて下さい。 - 2009年3月に違反累積1
この場合の欠格期間について教えて下さい。2009年3月に違反累積17点で軽減措置を受けて免停180日。2009年10月頃免停期間を終えて1年経たずにオービスに捕まり免許取消となり欠格期間1年でした。2010年2月より1年の欠格期間満了後、2011年4月に教習所に通っていましたが、あと1週間で免許が取れる時にバイクに乗ってしまいました。2011年5月にバイクからのオイル漏れで転倒してしまい、相手のいない自損事故でしたが救急車を呼んだため無免許運転で検挙されました。簡易裁判所で罰金20万払いました。さてこの場合過去3年間に免停、取消1回ずつの前歴は2回ですね。欠格期間は4年?いつから開始でしょうか?どうも難しくてよくわかりません。よろしくご回答お願いします。 免許を取得できない期間は最終違反日より3年です。
この3年というのは欠格期間とは異なり、運転免許試験に合格すると拒否処分を受けて合格が取り消される期間となります。
※欠格期間というのは運転免許試験の受験資格がなく受験ができないのに対し、拒否処分の対象期間は運転免許の受験はできるが合格をしても免許を与えられない期間です。
2010年2月におそらく前歴1回累積12点あたりで欠格期間1年の取消処分を受けられたと思いますが、2011年2月までには違反行為がなく、欠格期間は無事に満了したことで前歴1回累積0点の状態になりました。
(欠格期間を満了すると処分を受けた際の前歴や累積点数に関係なく、まとめて前歴1回に変わります。)
2011年5月の無免許運転で19点が付されたことにより累積点数は前歴1回累積19点となり、この累積点数は取消1年相当になるのですが、2010年の取消処分によって特定期間の指定を受けていることで2年が加算されてしまいます。
免許所持者でないために処分を受けることはなく、違反行為のあった日より既に処分が始まっている形となり、3年を違反行為なく過ごせば処分を受けたのと同等とみなされ、免許を取得できるようになります。
なお、無免許運転の違反行為があったことは行政処分歴となるのですが、免許の点数制度というのは過去3年が原則ですので、2014年5月以降、免許を再取得すると前歴付与日(違反行為日)が過去3年を外れているために前歴0回累積0点のきれいな免許が交付されます。
とりあえず、再び違反行為をしないようにして過ごしてください。
3年が経過するまでに再犯があると、今度は最終違反日より5年間取得できなくなってしまいますので・・ 免許取消しを受けた人が再度免許取消しに相当する違反をすると通常の欠格期間より長くなります。
無免許運転は19点で通常ならば欠格期間1年となりますが、免許取消しを以前に受けているので、これにより欠格期間は3年となります。免停は欠格期間の延長に無関係ですので、2012年2月の欠格期間の免許取消しのみが延長対象となります。
免許を保持した場合での免許取消しならば、免許証を免許センターに返納した日が欠格期間の開始日となりますが、貴方は純無免での違反ですの無免許運転で捕まった日から欠格期間が始まります。
したがって、無免許運転で捕まった日から3年間は免許取得ができません。
欠格期間中でも「取消処分者講習」・「教習所通い」・「仮免許取得」はできます。最後の本試験は欠格期間終了後でないと受けることはできません。 転倒してそのまま~ねばよかったんだよ。 欠格期間もなんにも心配する事はありません。
免許証が無くても運転するんでしょ?
せめて他人様には迷惑掛けずに自爆してください。
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