平成19年6月以降に普通免許を取得した人は、GVW5トン以上の
平成19年6月以降に普通免許を取得した人は、GVW5トン以上の車輌を運転する際、特定中型免許が必要になりましたが、GVW6トン未満(3トン車)を任意減トンして、見かけ上GVW5トン未満にした場合、普通免許で運転できるのでしょうか?
佐川急便などのデリバリーバンなどは、任意減トンして、税金を安く抑えているので、任意減トン自体は可能のはずです。 車検証次第かと。
まぁそんなめんどくさい事せずとも中型や大型の免許持ってる人なんてうんざりする程居ますし。 特定中型免許(中型8トン限定のことでしょうね)は必要有りません
そもそも取得できませんから(笑)
減トン後の車両規格次第ですよ 車検証で確認してください。
2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
18才で普通免許、普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
普通免許では、
なお最大積載量が2トンでも、車両総重量が5,000キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。
、、、、、、、、、、
車両総重量は、減らすことはできません。
そういう改造は、認められていません。 「特定中型免許」なる運転免許はありません。
特定中型自動車はありますが・・・。
平成19年6月以前に普通免許を取得していた人には「中型車は中型車(8t)に限る」と言う「限定付き中型免許」が与えられましたがこれと混同しているかと、この「限定付き中型免許」を平成19年6月以降に取得することはできません。つまり、
「平成19年6月以降に普通免許を取得した人は、GVW5トン以上の車輌を運転する際、中型免許が必要になりましたが」が正解。
また、3トン車は普通GVWは5トンです。GVW6トンではありません。
見かけ上だろうが、任意減トンだろうが、最大積載量3トン以下、かつ車両総重量5トン以下なら普通免許で運転できます。
ページ:
[1]