最近、自転車の交通ルールが問題になっています。 - 自転車の違反
最近、自転車の交通ルールが問題になっています。自転車の違反で捕まった場合、車の免許には違反点数がつけられるのでしょうか?それで免停もありえるのでしょうか?
高校生の子供がいるんですが、来年には免許が取れる歳なんで、もし自転車で捕まった場合、車の免許は取得できるのでしょうか?
詳しい方回答よろしくお願いします。 車の免許は自転車とは無関係です。
免許を持っていても違反点数は加算されません。
これから取得する場合でも影響はありません。
ただし、自転車には反則金制度が無いので違反切符は赤切符です。
自転車の違反で検挙されれば簡易裁判所で略式裁判です。
裁判で有罪になれば罰金刑で前科になります。
夜間の無灯火走行は5万円以下の罰金+前科1犯です。
信号無視は3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金+前科1犯です。
2人乗りは2万円以下の罰金+前科1犯です。
この他にもたくさんあります。
自転車の違反は車の違反より罰則が重いという事を覚えておいて下さい。
まあ、よほど悪質でない限りは切符を切られる事はありませんよ。
止められて注意されて謝れば大体は厳重注意で見逃してくれます。
無視して逃げようとしたり反抗したり悪態をついたりしたら問答無用です。
万が一切符を切られても、反省してれば罰金まで行く事は少ないです。
裁判所で反省して無いと判断されると罰金確定だし、未成年だと家庭裁判所にまわされる可能性もありますよ。
そうなったら最悪の場合は保護観察になりますよ。
実際にはそうはならないですが、それを理由に交通違反を軽く考えてはいけません。
事の重大さを認識してルールを守って乗るように教育してあげて下さい。 船舶免許同様、摘発されればいきなり罰金刑
つまり、あなたの自慢のアホ息子は「前科一犯」です。 自転車は運転免許が必要ありませんので免停などはありません。しかし、違反し警察官により検挙され罰金などが課せられた場合などは免許の新規取得、更新に影響があると思います。
自転車といえど法律上は「軽車両」に分類されます。自転車に乗って事故を起こすと車と同様に罪に問われ場合によっては刑務所(未成年の場合は少年刑務所や鑑別所、保護観察処分)に行かねばなりません、損害賠償請求や慰謝料を請求されることもあります。もちろん、自転車を運転していた方が未成年でもその対象になります。
警察に検挙され罰金を課せられた場合には記録が残ります。特に免許の新規取得の際には違反記録が確認され影響してきます。
また、無事に免許を取得しても自動車関係の仕事に就いた場合には公安委員会が発行する「自動車運転記録」の提出を求めてくる企業もあります。これを見れば過去に起こした違反などがすべて記録されているため就職などにもおいても非常に不利になります。
自転車の免許制を願うばかりです。 そんな事より、自転車を運転しながらiPhone等携帯電話、MP3を操作する者、大人・子供問わず目につきます。
非常に危険です。
過去にそれが原因で歩行者と接触した高校生が民事訴訟で3千万円の賠償命令が出ました。
人として不用意な発言ですが、マナーの悪い奴(未成年なら、その親)みんな刑事罰と損害賠償を負って痛い目にあえばいいのにと思います。 >自転車での違反者の中には車の免許を持っていない人が沢山含まれると思います。それには減点出来ません。
>免許を持っている人だけが減点されたら、不公平です。
免許の点数制度は加点なので、やろうと思えば免許未保有者にもできます
ただ現状は軽車両には点数制度が導入されていないので加点はされません 免許制でない自転車運転の違反が、自動車免許に反映されることはないですよ。
先の方が仰るように、自動車免許を持っている方のみ、違反加点されるような不均衡が生じるは問題です。
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