平成19年5月に普通免許取得し、20年11月に大型免許取得しま
平成19年5月に普通免許取得し、20年11月に大型免許取得しました。23年9月の更新までに平成21年9月にシートベルトで違反1回捕まりました。 現在、私の免許は無傷?
でしょうか(笑)
満点?でしょうか、、? 違反をしてから、1年たっていれば 違反点数は0点に なります。違反点数は、引き算ではなく 足し算ですので! 免許証に無傷とか交通違反の点数制度に満点とかはありません。
交通違反の点数制度に、「最後の違反から1年間無事故・無違反ならば点数は0になる」というものがあります。平成21年9月にシートベルト装着義務違反で1点が加点されたのならば、その違反をした日から1年間を無事故・無違反で過ごしていれば、平成22年9月に点数は0になっています。
点数は0になっても違反した履歴は消えません。したがって、更新時の運転者区分には違反履歴が関係してきます。 「普通免許取得した1年後に大型免許取得」 って、二輪ですかね?
それ以前に 「取り消し」 になったか 「大特取得してた」 かじゃないと 「制度的に無理」 なんで。
さておき無傷じゃ有りません、「1点累積加算」 です。
点数は 「ゼロからスタート」 で、「違反ごとに加算」 されますから。 今の時点では、0点に戻っています。
が矛盾点が…
H19年5月に普通車
H20年11月に大型免許と有りますが、
普通車の前に大特をお持ちだったのでしょうか?
それとも過去にも免許歴(取消歴)が有ったのでしょうか?
大型免許は、普通免許歴が3年ないと取得出来ないのですが…?
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