shu115356288 公開 2011-10-19 19:54:00

質問です私わ自動車免許を取って一年以内に原付で二点、車で二点引

質問です
私わ自動車免許を取って一年以内に原付で二点、車で二点引かれてしまいました…。
この場合、初心者講習に行かねばならないのでしょうか?
よろしくお願いします。

雏形 公開 2011-10-19 20:21:00

普通免許の初心者特例制度は、『※普通自動車のみ』の違反で累積3点(1回目の違反により3点となった場合は、累積4点)以上となった場合に該当します。該当者は再試験を受けることになり、不合格(合格率10%未満)となれば、免許証が剥奪されてしまいます。
ただし、この際に講習を受ければ再試験が免除され、免許証が剥奪されずに済みます。この講習が『初心者講習』というものです。

結論ですが、冒頭でも示したとえり、原付バイクでの違反点数は初心者特例制度には一切関係ありません。ゆえに、質問者様はまだ再試験対象外ですので安心してください。しかし、今後、初心運転期間中に1点以上の違反を犯すと、累積3点以上となり再試験対象者に該当してしまいますので十分注意しましょう。

woo127493239 公開 2011-10-19 23:15:00

初心運転者講習は初心者期間で以下に該当したときに発生します。
①1~2点の軽微な違反をして累積3点に達したとき
②3点の違反をして繰り返して違反をしたとき
③1回に4点以上の違反をしたとき
普通免許保有者が原付で違反をしても、その点数は初心運転者講習の対象外です。あくまで普通車での違反のみで計算されます。
現在は普通車での違反は2点なので、初心運転者講習の対象にはなっていません。あと1点以上の違反をすれば上記の①に該当して初心運転者講習となります。
初心運転者講習の対象ではありませんが、交通違反の点数は全ての車両の累積になりますので、累積4点が貴方の現在の点数です。
あと2点の違反をして累積6点ちょうどになれば違反者講習、3点以上の違反をして累積7点以上になれば免停となります。

1149168566 公開 2011-10-19 21:22:00

質問者さんは今の所平気。
原付きの違反と普通一種の違反は“初心運転者講習に限っては”別々にカウントします(免停等は、一枚の免許すべてでカウントしますから注意)。
普通一種、大型二輪、普通二輪、原付は初心運転者期間がありますが、質問者さんは原付きの上位である普通一種を取得している以上、原付の初心運転者期間は絡みません。
あくまで四輪での違反で3点以上(一発3点の場合は4点以上)で講習の対象となります。
ただし、今は四輪の違反で2点ですからあと1点だし、全区分の違反で4点ですからあと2点で免停や違反者講習が待っている。
なんにしても、どちらも崖っぷちです。
とりあえず免許取得一年まで身を慎む。
出来れば最終違反から一年以上無事故無違反で点数がチャラになるまで安全運転に細心の注意を。
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