111066644 公開 2011-11-1 04:16:00

共同危険行為って捕まったらどうなります?(族とかチームには所属してなく免

共同危険行為って捕まったらどうなります?(族とかチームには所属してなく免許はあります)

thx1148941273 公開 2011-11-1 07:19:00

かつては実際に被害者(迷惑を被った者や危険に遭った者)がいないと取り締まれなかったですが、2004年11月1日施行の道路交通法の改正により、現在は、実際に被害者がでなくても取り締まれるようになりました。実際に取締りを受けた暴走族、「ギャラリー」も存在します。

刑事罰・行政罰

刑事罰

道路交通法第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者については、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(道路交通法第117条の3)。

行政処分
共同危険行為の違反点数は、25点です。
2002年5月末までは違反点数15点であったが、2002年6月1日から重くなりました。
共同危険行為を行うと、免許が取り消されます。
その欠格期間は2年(5年以内に取り消し処分がなくかつ前歴0回の0点の場合)です。
かつては1年でした、他の重大違反とともに、罰則が強化されています。
結論は、暴走運転手も「ギャラリー」も同罪、ということです。

103307111 公開 2011-11-5 23:24:00

とりあえず、刑罰は受けてもらって、そのあと行政罰の25点付けてもらってそこから2年間は免許取れません。

tom1235877931 公開 2011-11-2 08:20:00

仮に暴走族で捕まった場合、初犯なら罰金。現在は法改正されて懲役刑までありますから、何度もやると刑務所です。
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