去年の15歳の3月8日に無免許運転で捕まり6月17日の家庭裁判所で不処分
去年の15歳の3月8日に無免許運転で捕まり6月17日の家庭裁判所で不処分で終わりました.今は誕生日がきて16歳なんですが.
いつ免許がとれるのかわからないので詳しい方良かったら教えて下さい. 初志貫徹 一生無免許を貫く。 今年の3月8日時点で、欠格扱いは終了しているはずです。
なので、現在は免許取得可能なハズです。
免許とるようなので、大丈夫だと思いますが、今後は無免許運転しないようにね。
今は少年法に守られているだけです。
無免許運転は立派な犯罪ですから、
2度目・3度目で成人しているとなると懲役刑、
未成年でも今度は起訴され処分されることもあるということは理解しておいてください。
一度経歴に傷がつくと、ほとんどの場合一生苦労を背負うことになります。
つまり、残りの人生が人並み以下になることが決定します。
今の年齢では多少悪っぽい方が、女の子にもモテるかもしれないですし、
友達もできやすいかもしれません。
でも、あと2~3年もすれば、無免許運転でパクられたなんて、
誰からも、女の子からも、社会からも相手にされなくなりますからね。
大げさかもしれないですが、それが現実ですから・・・。
気をつけてね!! 家裁の判断と免許は関係ないですよ。
とりあえず、みなしで19点ありますから、違反日から1年は、免許取れません。 免許なんてなくても車もバイクも買えるぞ。 ~違反行為のあった日から起算して1年が経過した日(16歳の3月8日)になれば免許は取得可能です。
純無免の場合には違反行為日付にて違反点数19点が付され、累積点数が取消1年に相当する前歴0回累積19点に達します。
この状態で運転免許試験に合格しても、取消点数所持の合格として合格が取り消され、免許が与えられない拒否処分を受けてしまうのですが、違反行為のあった日を起算日として1年を違反行為なく過ごすことで、取消1年に相当する処分を受けたのと同等とみなされ、累積点数が前歴1回累積0点という取消を受けない点数に変化して免許が取得可能になります。
よって、違反行為日を起算日として1年が経過した日(16歳の3月8日)以降に運転免許試験を受験して合格するようにしてくさい。
1年が経過するまでの受験は絶対にしないようにしてください。
拒否処分を受けて残りの期間が欠格期間に指定され、処分を満了しても、取消処分者講習(33,800円)という講習を受講しなければ、免許を取得できなくなります。
1年我慢すれば、取消処分者講習の受講が必要になることはありません。
ただし、無免許運転の違反行為があったことは行政処分歴とみなされ、免許は前歴1回での交付となりますので、取得後は違反をしないように気を付けてください。
通常の前歴0回の免許交付では合計6点以上の違反で停止処分等を受けることになるのですが、前歴1回の人では合計4点以上の違反があると停止処分の対象となります。
この前歴ですが、免許の取得日より1年を無事故無違反で過ごせば、免許の点数が前歴0回累積0点のきれいな状態になります。
なお、家裁での審判いつ受けたかで免許の取得可能日が変動する事はありません。
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