knj1049256001 公開 2011-10-26 23:33:00

・聴力に障害のある方(全く聞こえない方等)は普通免許のみ受験

・ 聴力に障害のある方(全く聞こえない方等)は普通免許のみ受験できます。
・ 補聴器を使用の方は各運転免許の一種免許のみ受験できます。
該当はしないんですが、気になるので詳しく教えてください。補足・ 聴力に障害のある方(全く聞こえない方等)は普通免許のみ受験できます。
の普通免許というところと、
・ 補聴器を使用の方は各運転免許の一種免許のみ受験できます。
の各運転免許の一種免許のところです。
ってか、質問文をよく読まないで回答するのはやめていただけますか?

1148128526 公開 2011-10-26 23:43:00

何を教えて欲しい?
あなたが書いてあるとおりですが・・・

1124169087 公開 2011-10-31 00:32:00

要するに第1種の免許はとれますよ。だけど第2種の免許はダメですよ。っていってるんです。
なぜかと言われたら第2種はお客様の命を運んでいるからです。
第1種はお客様を運ぶことを前提としていないからです。

blu1012371801 公開 2011-10-27 01:13:00

①補聴器を使用しても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない人では、ワイドミラー(特定後写鏡)の使用を条件として限定つきの第一種普通自動車免許を取得することができます。
この場合には、「特定後写鏡で普通車の乗用車に限る」という免許条件が付きますので、ワイドミラーを装着した普通乗用自動車しか運転をすることができず、聴覚障害者標識も付けなければなりません。
原付車や小型特殊自動車、貨物自動車は免許条件違反となるためにの運転をすることができません。
※これらについては平成24年3月31日まで(・・後述)
②補聴器を使用して10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聴こえれば、すべての一種免許を受ける際の聴力の条件を満たすことができます。
この補聴器使用の条件で普通自動車免許を取得できれば、原付車ももちろん運転でき、運転をする車両が制約されることはありません。
二種免許については旅客との会話が必要になってくるということで、補聴器を使用しない状態で聴力の条件(10メートルの距離で90デシベル)を満たさなければなりません。
条件ぎりぎりの人では当然会話は無理だと思いますが、補聴器なしでこの条件を満たすことができる聴力であれば、補聴器を使用することによって会話は成立するだろうというのが根拠ではないでしょうか。
補足
①については最近、道路交通法施行規則の改正が行われましたので、これまで普通乗用自動車に限られていたものが、来年4月1日以降は車種がすべての普通自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車に拡大されます。
ただし、車種によってワイドミラー・補助ミラーの使用条件が付き、普通自動車についてはこれまで通りに聴覚障害者標識の表示義務が残ります。
「聴力に障害のある方(全く聞こえない方等)は普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許を受験できます」に変わるでしょう。

glk1149472416 公開 2011-10-27 00:03:00

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/image/itiran.pdf
PCだから見れるっしょ?キレるならこんなとこで聞かないで調べればいいじゃん?
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