aws1149375070 公開 2011-11-9 04:27:00

取消処分者講習を受けなかった場合 - 欠格1年間なのですが、取消

取消処分者講習を受けなかった場合
欠格1年間なのですが、取消処分者講習を受けなかった場合ってどうなるのでしょうか?
それ以降は、再度免許取得はできないのでしょうか?

1218957269 公開 2011-11-9 04:35:00

取消処分者が、再度免許を取得する場合には、取消処分者講習をうけないといけないのです。
受けなければ、再取得はで来ません。なお普通免許を受ける場合は仮免許の取得後になります!

cpp123005672 公開 2011-11-9 12:55:00

取消処分者講習は欠格期間を満了するのに必要な講習ではなく、取消処分等を受けた人が免許を再取得する際に受験資格を満たすための講習ですから、運転免許試験を受験する直前の受講で構いません。
この講習の終了証書というのは教習所の卒業証明書と同じで、受講から1年しか有効期間がなく、その間に運転免許試験に合格できなければ受講は無効になり、再度受講が必要となりますので、免許の取得予定がないのに早くから受講をしても意味がありません。
ただし、講習の予約から受講までに数ヶ月を要することもありますので、免許の再取得の予定がたてば、早めに予約を済ませたほうがいいです。
なお、とりあえず運転免許の取得予定がなくとも、時間のある時に取消処分者講習を受講し、原付免許を取得しておくのも方法のひとつです。(身分証明書と思えばいいです。)
取消処分者講習を受講した人は原付講習が免除となり、学科試験の合格のみで原付免許が取得できます。
原付免許を取得しておくことで、先に普通免許を取得する際には取消処分者講習受講の煩わしさから解放されますし(取消処分者講習は最初の免許取得時に1回のみの受講です。)、免許所持者になっておくことで無事故無違反の起算が始まり、1年無違反が成立すると取消処分を受けたことが前歴とは数えられなくなり、免許の点数が前歴0回累積0点のきれいな状態になります。
※取消処分日から3年が経過するまでに免許を再取得すると、免許は前歴1回での交付となります。

1210324542 公開 2011-11-9 12:24:00

免許取消しを受けた人が免許を再取得する場合には、取消処分者講習を受けて修了証書をもらわないとなりません。修了証書をもらって免許を取得する資格を得ることができます。
取消処分者講習は欠格期間内でも欠格期間終了後でも受けられます。早く免許が取得したいのならば、欠格期間中に受けていくことをお勧めします。
取消処分者講習を受講するには免許センターや警察署に電話で予約を行ないます。受講日には意見の聴取等において免許取消処分を下されたときに受け取った「運転免許取消処分書」が必要になります。

天后联盟 公開 2011-11-9 04:43:00

取消処分者講習を受けないと試験を受けても免許証を取得できません。普通車なら6ヶ月前から仮免許が取れるので仮免許取得してから取消処分者講習を受けてください。欠格期間終了の翌日に本免許試験を受けれます。合格して免許証交付されても前歴1が付いてからのスタートなので4~6点でいきなり中期免停になるので最初の1年間は慎重に運転しないとすぐに行政処分になります。特に高速道路で速度違反をすれば1発取消です
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