wil1248730631 公開 2011-11-25 05:34:00

おはようございます。。免許停止処分の期限がそろそろくるんですが、その後の手続き

おはようございます。。免許停止処分の期限がそろそろくるんですが、その後の手続き?がいまいちわかりません。
どういう流れになってるか教えてほしいです。現住所以外の県でも手続きは可能かも知りたいです。
よろしくお願いします

1053240943 公開 2011-11-25 06:14:00

よく誤解されがちであるが、免許停止処分というのは、免許証を公安委員会(警察)に、差し出してから始まるのです。
つまり、期日が来て期間が過ぎれば終わるものでないのです!
自分の都合のよい時期、夏季休暇時などに手続きすることができます。
そのまま運転ができるのだが、違反などをすると、違反点数が加算されて、より重い処分に処せられます。
手続き的には、
公安委員会の免許試験場に出向き、行政処分の窓口(他の免許試験とは、別フロアーや別棟になっていることが多い)に出頭命令書と免許証、身上書を書き込み提出します。その時点から停止が始まります!
引き続き、処分者講習を受けると、停止期間が短縮されます!
免許証は住所地(免許証記載の住所)を管轄する警察署で、当該期日後に、返還されます。
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