oce1016731259 公開 2011-10-30 14:12:00

明日から1週間ぐらいから義理の父親に車を貸すのですがぶっけたり事故をされ

明日から1週間ぐらいから義理の父親に車を貸すのですがぶっけたり事故をされたら自分も罪みたいなことあるんですか
例として無免許とかの場合どうなりますか

vol103374683 公開 2011-10-30 17:26:00

無免許だったら貸した側にも責任があります。知らなくても確認しなかったのですから、少しはあると思います。
事故の任意保険も対象になるか確認しましょう。父親が払えないと貸したあなたに請求されますよ。(払うかは別として)
あと、ぶつけられたり、汚されたりしたら嫌ですよね。
私は、そういう理由で人に車やバイクを貸すのは断ります。
ケチと思われるかもしれませんが、レンタカーでも借りてもらえばいいのです。

1152819882 公開 2011-11-1 09:29:00

任意保険にキチンと加入している、運転資格を有する人に
クルマを貸すことにおいては、
所有者にまで責任が及ぶことはまずないでしょう。
ただし、任意保険に加入しておらず「自賠責のみ」という状態で、
事故の賠償金が保険でまかなえない場合、
さらに運転者本人にも賠償能力がない場合など、
管理責任者として賠償責任を負う可能性はあります。
また、無免許や飲酒している人に車輌を貸す行為は別問題です。
無免許運転や飲酒運転はれっきとした犯罪行為です。
その事実を知っている・理解しうる環境において、
クルマを貸す行為は、犯罪行為の共犯として扱われます。
具体的には無免許運転ほう助罪や、飲酒運転ほう助罪
という罪ですが、処罰は運転者本人となんら変わらない
重い処罰を受けます。

tom124653417 公開 2011-10-30 17:31:00

無免許に貸した場合・・幇助で同罪。取り消し確定。止めておきましょう。

sub1241502967 公開 2011-10-30 17:14:00

車の保険を確認しないとダメ。
料金を下げる為ドライバー限定の保険は意外と多い。
登録者以外の人が運転して事故ると1円も出ないよ。

1211608931 公開 2011-10-30 14:37:00

義父が当て逃げなどしたら
車のナンバーから所有者宛に
連絡が来るのでは?
⇒あとはカメラに撮られたとかでも。

1149767825 公開 2011-10-30 14:26:00

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事故を起こしてその義父さんに支払い能力がなければアナタの所に請求が来るでしょう
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