pag118454073 公開 2011-11-25 18:58:00

自動車教習所について - 仮免許や免許をとる場合は住民票に記載されている都道府

自動車教習所について
仮免許や免許をとる場合は住民票に記載されている都道府県でしか取得できないんですよね。
住民票は兵庫なのですが、他県で自動車教習所へ通うことは可能ですか?
ちなみに、公安委員会指定の教習所でも、
技能試験のみ免除 か 技能試験と学科試験を免除
などと、場所によって違いはあるのでしょうか?

1025472951 公開 2011-11-25 19:21:00

住民票の違う都道府県の教習所で、仮免許等の卒業は可能ですが 最後の筆記試験は 住民票のある 運転免許試験場でしか受けれません。 各都道府県の公安委員会指定の教習所を卒業をすれば 試験場の技能試験は 免除されて 学科試験だけやればOKです。

1253226683 公開 2011-11-25 20:22:00

まず、他県の教習所に通うことは可能です。仮免許も、教習所に通ってとる人はその教習所のある都道府県で受験可能です。
教習所の最後には必ず実技試験があります。これに合格すると卒業証明書が出ますから、それを持っていけば試験場での実技試験は免除になります。
学科試験、何か免許(例えば普通車)を持っている人が別の免許(たとえば自動二輪)を受けるときに免除になります。

ten113525072 公開 2011-11-25 19:08:00

教習はどこでも構いません。構わないので合宿免許があります。
但し卒業後の試験は住民票記載の都道府県の試験場です。
東京都なら鮫洲です。
公安委員会指定校は本試験の実技試験が免除になるだけです。
場所の違いは無いですよ。
ページ: [1]
全文を見る: 自動車教習所について - 仮免許や免許をとる場合は住民票に記載されている都道府