今日私は止まった気でいたのですが一時停止不停止でつかまりまし
今日私は止まった気でいたのですが一時停止不停止でつかまりました。他の車は明らか停まっていないのに、私だけ…それも腑に落ちないですが、
それよりも気になったのが、
免許を没収されその後、免許を返されないまま罰金などの説明しますから、300m先の白バイのあるところまで走っていってください。と言われて車を走らせました。
これって免許不携帯にならないんですか。
警察の指示なら不携帯でも関係ないんですか。
知り合いに家の前に止めていた車を車庫に入れるときに、免許を持たずにやったら、隠れて見張っていた警察に免許不携帯で捕まった人が何人かいます。
たった10mとかの距離で不携帯扱いされるのに、今回はいいって…同じ公道なのにおかしくないか?。
と思い質問しました。
また今回の兼も車庫にしまう兼もスピード違反やシートベルト、携帯もそうですが、物陰にかくれて違反車を捕まえるのはありですか。
噂で本来なら何m先スピード違反検問中みたいな看板を出さないと、違法だと言うのを聞きましたが本当ですか。
最近の警察の不祥事、
(窃盗、盗撮、飲酒運転等々)はっきりいってすべての警察がそうではないけれど、やっぱりそんな人たちに注意される資格はない!ましてやしっかり停まってるのに。
って言う感じです。
すいません愚痴も入りましたが、どの件でも構いません。
わかる方教えてください。 免許不携帯というのは自分の不注意で免許証を保持しない状態で運転することをいいます。白バイ隊員が免許証を持っていて、車を移動させただけならば貴方は免許証を保持しているのと同じ状態ですので免許不携帯ではありません。
軽微な違反のほとんどは、パトカーや白バイが隠れていて違反車両を目視した場合に違反として検挙します。それが警察の違反車両の摘発方法なのです。違反をしなければ捕まることもありません。
検問中などの看板を出さないと違法という法律は道交法の中にはありません。そのような看板を出すことが義務づけられているのは、固定オービスが設置されているところの事前予告の看板だけです。
止まった気でいた、しっかり止まっていた、というのならば不当検挙ですので、その場できられる青切符にサインをしなければいいのです。青切符にサインをしてしまえば違反を認めたことになり、後から何を言っても違反が覆ることはありません。
その場でしっかり止まったと主張をしてサインを拒めば、警察側との裁判になります(勝訴する可能性は限りなく少ないですが)。
検挙されて納得がいかないようならば、違反は覆りませんが検挙した警官にクレームをつけることはできます。青切符の上から3行目に検挙した警官の氏名が明記されているはずですので、その警官に直接貴方が思っていることをぶつけてはどうですか?
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