10月1日が誕生日なのですが免許の更新忘れてたのですが普通の更新でいけるので
10月1日が誕生日なのですが免許の更新忘れてたのですが普通の更新でいけるのでしょうか?・・・ 更新ではなく、失効手続きになります。6ヶ月以内ですので、理由に関係なく手続きができます。
明日にでも手続きに行きましょう。 誕生日が10月1日であれば、免許の有効期間は11月1日までです(免許証に記載されているので確認してください)。
既に、有効期間を過ぎているので、現在は免許が失効しています。つまり無免許です。
「更新」は有効期間内にするものですから、免許を再取得・・・つまり運転免許試験を受けなければなりません。
ただし、失効後6ヶ月以内であれば、いわゆる「うっかり失効」という扱いを受けます。
その場合、運転免許試験のうち、学科試験と技能試験が免除され、更新時と同じ講習を受ければ、新たな免許証が交付されます。
あくまでも、1度免許を失効させた。新たに免許試験を受けるという形になるので、免許証番号なども変わりますので、お間違いなく。 失効期間中は、運転は許可されません。
運転したときは無資格運転となり、
処罰の対象になりますので御注意を。
失効してから6ヶ月以内であれば、
手続きで免許証の再交付が受けられます。
失効日から6ヶ月以内
~申請の際に必要な書類等
申請書
失効した免許証
免許用写真 1枚
※申請前6か月以内に撮影した
無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。
大きさ3.0×2.4センチ。
本籍記載の住民票
運転免許試験場、免許センター、指定警察署へ出向いて
手続きをしてください。
この期間に事故等起こすと
保険の対象にならず、保険金はおりません。
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