質問です先日私の妹が酒気帯び運転で捕まったらしく呼気0・3だったらしぃです妹は
質問です先日 私の妹が 酒気帯び運転で 捕まったらしく 呼気0・3だったらしぃです
妹は 免許をとって三年くらいで たしか無事故無違反だったと思います
妹の処分は どんな処分になるんでしょーか((T_T)) 呼気0.25以上は25点の加点と3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
免許取り消しで、欠格期間は2年です。 妹の心配よりも他人に迷惑をかけるかもしれなかったのに... プロドライバーです
妹さんの人生は終了とお考え頂いて結構です 処分の心配より
人間のクズであることを認識して、欠落期間が終わっても免許は取らないで欲しいです
人を轢き殺す前でよかったです 他の方のご回答と同じくですが、
処分内容だけでなく、その流れも含め、詳細回答させていただきます。
まず大前提ですが、飲酒運転は犯罪行為ですので、
行政処分・刑事処分という2つの処分を個別に受けることになります。
■刑事処分について
飲酒運転は犯罪ですので、妹さんは送検されます。
初犯であれば、その後検察庁(簡易裁判所)から呼び出され、
素直に罪を認めれば当日略式裁判となります。
さらに判決も当日言い渡されますが、内容は「30~40万円の罰金刑」が相場です。
こちらの罰金ですが、文字通り犯罪行為に対する「罰」です。
通常の軽い交通違反で、その場で警官から納付書を渡される「反則金」とは
その意味合いが大きく異なり、分割払いや支払い期限の延長は認められません。
裁判所の指示通りの支払いができない場合、
「労役所」というところで単純労働で支払うこととなり、
その期間は1日換算5000円となりますので、
全額未納の場合は、60~80日間「労役所」に拘束される事となります。
この「労役所」は裁判中の犯罪者が勾留される拘置所内にあります。
もちろん期間中外出できませんし、面会・食事・トイレ・入浴・プライバシーなど一切の自由がありません。
要は囚人と同じ生活だとお考えください。
以上の罰金に関するルールはあくまでも原則で、
実際には「分割払い」や「支払い期限の延長」といった相談に乗ってくれるケースも
あるにはあるようです。
ですが、その判断は検察官個人や地域差が大きいので、
実際に有無をいわさず労役所送りになっている人も大勢います。
これからの寒い時期に冷暖房のない拘置所で過ごすのが嫌なのであれば、
妹さんは必ず現金50万円程、用意する必要があります。
尚、妹さんはこれにて交通違反前科がつきますが、
国外への出国や、外国への入国が制限されるような立場にはなりません。
■行政処分について
こちらは免許に対する処分です。
原則として免許の処分と裁判は一切関係なく、個別に処理されます。
妹さんですが、「呼気0.3」という高い数値ですので、25点の加点相当となります。
この点数の意味ですが、過去一切の違反前歴がない模範ドライバーでも、
余裕で免許取り消しとなる基準を超過しています。
さらに免許再取得ができない「欠格期間」も、1年間ではなく2年間として設定される点数です。
以下、こちらの処分の今後の流れです。
まず妹さんは取り消し処分対象ですので、「意見の聴取」という場に召集されます。
この「意見の聴取」とは、比較的重い処分を受けることになる人に与えられる機会です。
なぜ「機会」かというと、この場で反省の意見や態度をみせることに
よって処分が軽くなるケースがあるからです。
ただし・・
飲酒運転の場合は処分が軽くなることは決してありません。
妹さんの状況はわかりませんが、
・職業ドライバーで免許がなくなると仕事クビ
とか、
・ド田舎に住んでいるので、車の運転ができないと生活ができない
とか、
・年とった親の介護でどうしても運転しなければならない
という、いわゆる「お情け頂戴系の事情」は一切考慮されません。
飲酒運転に対する処分が軽くなるケースがあるとすれば、
・脅迫、強制された
・犯罪、災害から逃げるためにやむを得ず運転した
というレベルだとお考えください。
よって妹さんの処分は、「免許取り消し&再取得不可能な欠格期間が2年間」となります。
■その他
もし社会人であるなら、懲戒解雇などの処分もありえます。
通常勤務先や学校に警察から連絡が行くことはありませんが、
仕事中の飲酒運転であったり、勤務先が業務で車を頻繁に
使用するような業種ですと警察から連絡が行くことも良くあります。
もちろん懲戒解雇の場合は、退職金もでませんし、
再就職も困難を極めます。
以上、長くなりましたが、妹さんの処分とその流れです。
ご理解されていると思いますが、
数年前に福岡や神奈川で、飲酒運転ドライバーにより、
幼い子や家族の命が奪われて以来、飲酒運転に対する処罰は厳しくなりました。
そして、飲酒運転は「れっきとした犯罪である」と認識され、
大都市圏では違法薬物に手をだす人間と同じ目でみられます。
今回妹さんご自身も、質問者様も「厳しい処分」と感じられるかもしれません。
ですが、恐らく初犯なのでまだこの程度の処分で済むという見方もあります。
なぜなら、飲酒運転も再犯(2度目)・再々犯(3度目)ともなると、
事故などを起こさなくても、今回のような略式裁判ではなく、
逮捕勾留→正式起訴→懲役刑となることも普通に起こるからです。
失礼ながらも、もしこうしたご認識が薄いようでしたら、
今回高い授業料となりますが、妹さんの認識が改まるようご支援ください。 酒気帯び運転は赤切符で刑事処分と行政処分が発生します。
<刑事処分>
検察庁に出頭して略式裁判の手続きをとります。酒気帯び運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。アルコール濃度0.30という数字は酒気帯びでも高い濃度ですので、罰金額は40~50万円になると思います。
<行政処分>
免許センターに出頭して免停もしくは免許取消し処分を受けます。アルコール濃度0.30は25点で欠格期間2年の免許取消しとなります。
免許が取消しとなり、2年間は免許が取得できなくなります。
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