会社命令で運転している場合、免許条件に違反して運転する人、例えばメガネが条件
会社命令で運転している場合、免許条件に違反して運転する人、例えばメガネが条件にあるのにコンタクトメガネをしていなく視力不足状態だった場合、本人に責任があるのは当然として会社に責任はないのでしょうか?
また明らかに危険な運転を繰り返している人を運転させている会社になんらかの罰則は与えられないもんですか? 業務上で運転が必要ならば、メガネ当を持参しているのは当然ですが、忘れた場合は業務命令でも運転を断るのが普通で運転をしてしまった責任は本人にあります。
メガネなくても運転しろと言えば別ですが言われなければ会社側は分かりませんので、分からない事に責任を取らす事はできません。
また、危険とか、危険ではないとかは会社の責任ではなく、交通委員会の判断になります(免許を発行しているので、運転を命じる事は会社として違法行為ではありません) 通常は、直接「会社の命令で運転していたから」というだけの理由では、会社の責任は発生しません。
まず会社だって、「眼鏡もコンタクトもなしで運転しろ」と明確に命令しているわけではありませんよね?その場合は、運転という行為は会社の命令であっても、処罰対象となる条件違反は運転者本人の意志で行われたことですから、会社にその責任はありません。
仮に会社が違反しろと指示していた場合は、いわゆる教唆罪に当たりますが、交通違反で条件違反など軽微な違反(反則金制度の対象となるもの)の場合は不問です。
それ以外に、違反によっては、車両の「使用者」としての責任が発生します(もちろん、個人所有の車両の場合は無関係です)。過積載や速度違反、飲酒運転・過労運転や駐停車違反などについて、防止するために必要な措置を怠った、と判断される場合は、その車両の運行禁止処分などが下されます。
しかし、他の違反については、道交法等を「遵守させるように努めなければならない」という努力義務はあるものの、罰則は存在しません。従って、免許条件違反などについては、使用者責任も発生しません。 運転手の努力で回避可能であることで会社が罰せられることはありません。
眼鏡等の条件があって視力不足であるのは運転手の責任です。
危険運転の常習者であっても、その実態を会社側が知らなければ罰則を与えるまでには至らないでしょう。
会社が罰せられるとしたら、過労運転、スピード超過、過積載等の強要が明らかとなった場合のみでしょうね。 基本無いですよ。最終的には運転は「運転手の責任」ですから。
違法運転を強要されたのなら別ですけど。
悪質な違反なら問題が広がるかも知れないけれども。
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