初心運転者期間のいろいろ - 以前の質問させていただいたのですが、ま
初心運転者期間のいろいろ以前の質問させていただいたのですが、また疑問点をお願いします。
今、分かっていること
①初心運転者制度は、それぞれの免許ごとに初心者期間がある。
②上位免許と、併記免許会計がある
③交通違反の点数とは、とりあえずわけて考える(細かい表現は省いています。後の質問に分かっている分は記入します)
質問
①普通自動車と普通二輪は併記免許の関係ですが、二つを同時に取ったとして初心運転者期間は別々に考えたとして、普通自動車で3点分の違反、普通二輪で3点分の違反をしたときは、普通車と普通二輪の両方で初心運転者講習を した上で、合計6点の免停処分がくるということでしょうか?
②原付で2点減点したあとに、普通免許を取得したときは、原付の初心者期間がなくなり普通車の初心者期間が始まる。
この場合は、初心運転者としての違反点数は、原付の分は消えて普通車としての違反点数は0点になるが、全体での違反点数は2点あるので、普通免許で3点違反したときに初心者講習、あと1点違反したら免停という考え方でいいのか?
③免許取得後、1年間は初心者マークを付けなければならないが、1年過ぎた後、付けていた場合の罰則はあるのか?
今の疑問はこれらです。
よろしくお願いいたします。 ①②よく理解されてます。その通りです。補足としては、例外ですが、初心運転者期間において、該当車種による初回の違反でいきなり3点となった場合は、2回目以降の違反で累積4点以上となった場合に、初心者講習対象者に該当します。
また、挙げられた例ですと、全体(車種問わず)としての違反がちょうど6点になった場合は「違反者講習」が受講できます。「違反者講習」を受講した場合、行数処分(停止処分)が免除され、受講後は「前歴0、点数0」となります。私も以前、この講習を受け、行数処分を免れました。
ただ、7点以上となった場合は、必然的に「停止処分者講習」を受講することになります。この場合は、免停期間が短縮され(例:30日→1日)、受講後は「前歴1、点数1」となります。また、免停期間が30日の場合、1日に短縮になるのですが、まさに講習日が、終日免停となるわけです。
あと、運転免許の点数制度上、減点という概念は好ましくありません。制度上、加点式(累積方法)と定められています。
③普通免許取得1年以上経過後に、「初心運転者標識(初心者マーク)」を掲示しても法的に全く問題ありません。すなわち、罰則もありません。ただし、公安側は「あまり好ましくない」と提言しているようです。 1、そのとおり
2、そのとおり
3、罰則は無い。
普通免許を取得してから一年間は初心者マークを付ける義務があるが、それを過ぎてからの規定は存在しない。 ①はい
②はい
③罰則はない、というかつけていてもよい。
ページ:
[1]