普通自動車について私は2011年10月27日に免許を取得しましたそれでシ
普通自動車について私は2011年10月27日に
免許を取得しました
それでシートベルトで
2回捕まり2点加算されています
でも免許を取得してから
1年経っているので
計3点の違反をしても
なにもないんですか?
もし違反でまた2点加算されたら
なにが罰則はあるのですか?
よく分からないので
教えてください・・・
補足間違えました
免許を取得したのは
2010年です 初心者期間に1~2点の軽微な違反をして累積3点に達した場合は初心運転者講習となりますが、貴方は初心者期間は過ぎているので仮に累積3点になっても講習の対象ではありません。
シートベルト装着義務違反で2回捕まっているならば、現在の貴方の状態は累積2点となります。累積6点以上で免停となりますので、直近のシートベルト装着義務違反で捕まった日から1年を開けずに違反を繰り返して累積6点以上になった場合は免停となります。
逆に、直近のシートベルト装着義務違反で捕まった日から1年間無事故・無違反で過ごせれば点数は0に戻ります。 >1年経っているので計3点の違反をしてもなにもないんですか?
5点まではちゃんと反則金を払えば、特になにもない。 免許取って何十年も経つと、遥か昔の記憶ということもあるし、しかも当時と点数制度も変わったりもしてるから、「点数ってどうだっけ?」ってなりがちですけれど、あなた去年でしょう?習ったばっかりでしょう?しかも現行制度を。
教則読み返しましょう、ちゃんと書いてあります。 よくわからないのは…
あなたの文章です。
てか、先月に免許を取得したばかりで、違反しすぎじゃね?
で…質問はなんですか?!
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