路駐して60分を過ぎてしまい、駐禁をやられてしまいました。直接、違反した本人
路駐して60分を過ぎてしまい、駐禁をやられてしまいました。直接、違反した本人ではない場合、警察署に出頭する必要がなく、免許の停止や取り消しに影響する減点もありませんという減点逃れを見たのですがこれはどういうことなんでしょうか?始めてやられたのでよく分からず知っている方がいたら教えてください。補足皆様の回答を見てよく分かりました!納付書が送られてくるのを待ちたいと思います。 たしか 最初に 来た通知を 無視するの
警察に行かないの
そのあと 振り込み用紙が 来るから お金を振り込んで 終わり (^_^;) 交通違反の点数は減点ではなく、0からの加点になります。
放置駐車違反の場合は2通りの処理方法があります。
①黄色のステッカーを持参して警察署に出頭すれば、青切符をきられて反則金と点数の加点が発生します。金融機関で反則金を納付すれば完了となります。
②出頭を無視していると放置違反金の納付書が車両の登録住所に届きます。その納付書で金融機関で違反金を納付すれば点数の加点がなく完了となります。
点数の加点をされたくないならば、②の方法を選択すればよいことになります。ただ、間違ってもらってこまるのは、②の方法は加点逃れではなく、運転者の特定ができないために車両の使用者に責任を追及するというものです。
本当は駐車違反をしたのならば、違反をした運転者が責任をとるために①の方法で罰則を受けるのが当然なのです。 では、誰が誰の車で60分路駐したんですか?
それにもよりますがね。
放置駐車違反をした場合、2通りの責任の取り方があります。
第1は、違反をした本人として責任を取る方法。
この場合、警察に出頭して切符を切られ、反則金(普通車で、駐車禁止場の場合15000円)を振り込み、累積点数は2点加点されます。
※よく、減点という言い方をされますが、正確には、累積加点制度といい、ベース0点のところに、違反点数が加算されて、一定の点数に達すると免停などの処分が来ます。
第2は、違反車両の所有者としての責任をとる方法。
この場合は、警察に出頭する必要はなく、違反した日から数週間後に登録住所に郵送される封書に同封された振込用紙で、放置違反金(切符切られた時の反則金と同額)を振り込んで終わりです。
切符を切られるわけではないので、免許にキズはつきません。
質問者さんが言う減点逃れというのは、このことではないですか?
自分の車で自分が違反した場合なら、当然後者の方法を取った方がダメージは少なくて済みます。
しかし、他人の車(会社の車、レンタカー等)の場合は、違反した人がきちんと警察に出頭して切符を切られないと、車の所有者に迷惑をかけることになりますし、未出頭事件として逮捕される場合もありますね。
減点逃れなんて小細工は通用しませんし、自分の車で自分が違反したなら、そもそも減点逃れなんてしなくても、正規の方法で済むわけですよ。
もしも貴方の車で他人が違反した場合は、その人がきちんと切符を切られないと、違反してもいない貴方が、違反車両の所有者としてお金を払わないといけないわけです。
まあ、とりっぱくれのない制度ということでしょう。 出頭する必要がない
と言うのは、5~6日すると、払い込み用紙が送られて来るので
それで支払えば減点なく終わります。
私は違反金を取りやすくする方便だと思います。
払わなければ、まぁ出頭して青切符貰うか どちらにせよ
違反金は同額です。
運転者が支払わないと、名義人が支払う事になります。
払わないで放置すると車検が受けられなくなったり、最悪、車を使えなくなりますよ。 昔はミラーの所にわっかを付けられて、外すのに警察署に行かないといけませんでした。そこで切符処理をしてわっかを外すのです。
今は民間に取り締まりを委託しているので、必ずしも出頭しなくても、待っていれば車の所有者宛てに納付書が送られて来ます。それで納付すれば免許証の点数は加算されずに終わるんです。
知り合いの車やレンタカーでも同じで、知り合いの所やレンタカー会社に納付書が送付されます。
知り合いの車なら自分が責任持って支払いをする。レンタカーならレンタカー会社から借り出し履歴によりあなたに連絡が来ます。
ちなみに納付しないと車検も受けられなくなるし、何回も駐車違反をすると、その車の使用禁止命令が出ます。
ページ:
[1]