1152752241 公開 2011-11-19 18:42:00

そういえば、ガソリン以外で動く自動車ってなんで公道走行できるのですか?

そういえば、ガソリン以外で動く自動車ってなんで公道走行できるのですか?
私は普通自動車運転免許を取得するときに、石油式の自動車以外は講習した覚えがないのですが
道路には公然と、石油以外の自動車が、普通自動車運転免許で走行していますよね?
免許の取得過程で習っていない機関で動いている自動車を運転していいものなのでしょうか?
一番多い物では、タクシーに多いガス自動車で、ガスにも天然ガスやLPガスがあって、特性がそれぞれ異なります。
エコロジー方面では排油で動くものもありますが、これも石油とは性質が異なります。
ただこれらは内燃機関ですから、まだましな方です。
電気自動車はどうでしょうか?
ここまで来ると、既に内燃機関ですらないです。
太陽パネル、バッテリーや水素燃料電池など、燃料も様々です。
内部構造も全く違うので、教習所で習った車の構造など役に立たないも同然です。
最低でも、電気自動車は免許区分を用意すべきではないでしょうか?
免許区別に、内燃限定を追加して、電気自動車は、限定解除で乗れるようにすべきではありませんか?
それが出来ないのなら、国土交通大臣の許可なしで電気自動車は公道を走るべきではないでしょう。

1147913970 公開 2011-11-19 18:55:00

そう思うのなら、貴方の力で法律を変えてください

iud1146769756 公開 2011-11-19 18:47:00

道路交通法では、自動車を「原動機で動く車両」と定義しています。
その原動機については、自然界に存在するさまざまなエネルギーを
機械的な仕事(力学的エネルギー)に変換する機械・装置の総称となります。
ですから、特に問題はないと思いますよ。
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