106423228 公開 2011-11-15 18:22:00

18歳の高校生です。普通二輪の教習について私は、今年の9月に原付

18歳の高校生です。


普通二輪の教習について


私は、今年の9月に原付き免許の
免許取り消し処分を受けました。

しかし、初心者期間だったため、
欠格期間は無く、明
日からでも
免許を取れると言われてました。


でも、入校手続きの時に、
免許取り消し処分を受けたことを
申告したら、証明するものが
なければ手続き出来ないと
言われ、新ノ口の教習所まで
行き、証明書を書いてもらわない
といけないと言われました。

あまり時間がなく、新ノ口は
遠いので、出来れば行かないで
手続きを済ませたいのですが、、、

家に帰って書類を探したところ、
違反者講習の受講の注意ぐらい
しかありませんでした。

やはり、新ノ口まで行き、
証明書を書いてもらわないと
ダメなのでしょうか?

取り消しを受けた警察署に
行き、証明出来るものを
もらうことは出来ないの
でしょうか?

なにか方法があれば教えて
下さい。

1252799528 公開 2011-11-15 20:06:00

それは質問者さんの説明不足ですから、教習所へもう一度よく説明をしてください。
~道路交通法第百四条の二の二に規定されている初心運転者期間制度における再試験に係る取消処分なので、欠格期間は指定されておらず、免許はいつでも取得可能で、取消処分者講習の受講も必要ない状態です。
このように説明をするしかないと思いますよ。
過去の取消処分の申告とは、点数制度や点数制度外の欠格期間が指定された取消処分を受けたかどうかの申告であって、質問者さんの場合は申告が不要でした。

dali106649657 公開 2011-11-15 19:00:00

はじめまして!☆
免許取れるから良かったですね
早く行って手続きしましょう! ガンバレ☆
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