m20104170930 公開 2011-11-21 10:47:00

飲酒運転。先日、友人が飲酒0.3ミリ酒気帯びで捕まりました。4年前にも飲

飲酒運転。 先日、友人が飲酒0.3ミリ酒気帯びで捕まりました。4年前にも飲酒0.5ミリ、物損で逮捕、罰金30万、取り消し1年で3年前に再取得したみたいです。
今回の違反で懲役3年、罰金50万以下でどの程度になるでしょうか?
彼は経済的に破産寸前みたいなので罰金は払えそうにないみたいなので1日5000円の労役なら執行猶予付きの懲役しかいいかも、みたいな事を言ってますが いかがでしょうか?
あと取り消し、欠格期間は2年+5年以内の再犯なので+2年の4年ですかね?
かなり反省はしているみたいで、人身事故や死亡事故を起こす前に捕まってくれたのがまだ救いですよね。
今後、免許を取得しない、運転をしない、酒をやめる。と誓わせました。
ご回答、意見のほどよろしくお願いします。
再取得後、今回の飲酒までは違反歴無しです。

gla1111212051 公開 2011-11-21 17:21:00

処分に関してですが、
飲酒運転はそれ単体でれっきとした犯罪ですし、
再犯ということもあるので、それなりの重い処分になると思います。
またご指摘の通り、行政処分・刑事処分の2つが個別進行します。
■行政処分
免許に対する処分ですが、数値が0.3ということですので、
取り消しは確定となります。
ご質問にある欠格期間ですが、過去の取り消し処分→再取得
以降違反歴がない場合を想定すると、
今回の違反=欠格2年+過去5年以内の取り消し歴2年
=合計4年間の設定かなと思います。
■刑事処分
前回同様、送検→略式裁判になると思います。
おそらく人身事故がないという点と、
過去の犯歴が4年前ということもあり、
公判請求→懲役刑求刑にはならないと思います。
よって罰金刑が課されると思いますが、
最高額50万円に近い額になると思われます。
友人の方は「執行猶予付き判決の方がマシ」と
思われているようですが、その意味は理解されているでしょうか?
「執行猶予付き」とはいえ、正式に懲役刑であることには変わりありません。
つまり、正式な犯罪歴が付くのが懲役刑です。
また猶予期間中は軽犯罪や、罰金刑以上の交通違反ですら、
「執行猶予取り消し→刑務所行き」となるのが、執行猶予の意味です。
いつ刑務所に行くかわからない人間は誰も雇用しませんから、
仕事探しは非常に苦労します。
一方、労役所の生活の実態は拘置所の中ですから、
確かに囚人と変わりません。
満額未納の場合は、100日間ほど自由もプライバシーもない
生活になります。
それでも、懲役刑の経歴は残りませんし、
人生に付く傷としては、執行猶予つき懲役刑より、はるかに浅いです。
まぁ今後の可能性として、仕事も犯罪歴があっても問題ないような
状況であればわからないでもありませんが、
それでも将来のことは誰にもわかりません。
自暴自棄になられているなら、その考えは改めるように
アドバイスされるのが良いかもしれません。
尚、罰金に関しては、実は分割や支払い期限の延長の相談に
のってくれるケースも多いのが実態です。
理由は拘置所に送付する手続きが面倒であったり、
拘置所に空きがなかったりするからです。
ただし、相談一切不可というのも、罰金未払い対応の実態でもあります。
あまりアテにはできませんが、
罰金刑判決後、検察庁に相談されるのがベストだと思います。

1150076907 公開 2011-11-22 06:01:00

最下等の下劣な人間でこの世にはいりません。質問者もいくら友人とはいえわかるかと思います。何を意味するか

tot124174911 公開 2011-11-21 12:24:00

<刑事処分>
酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。以前にも酒気帯びで捕まったことがあり、再犯ということなので、今回は罰金ではなく執行猶予つきの懲役刑になる可能性が高いです。
<行政処分>
酒気帯び運転のアルコール濃度0.30は25点になります。前に5年以内に取消し処分を受けたものが再度取り消しになった場合には、欠格期間が延長されて今回の違反で欠格期間4年となります。
酒気帯び運転で捕まった人は再犯の可能性が高いので、貴方が友人に誓わせても再度違反を繰り返す可能性が大きいです。

tot1248457798 公開 2011-11-21 12:15:00

人身事故になるまえに 懲役に行って 生根を叩き治したら。

1153168008 公開 2011-11-21 12:09:00

飲酒も2回目となると、略式裁判で済んだとしても満額の50万円です。
払えないなら1日5000円で労役所という手もあります。
また、最近では厳罰化も進んでますので、略式ではなく公判となる場合もあります。
初めての公判なら執行猶予付きが殆どかと思いますが、懲役刑以上は社会的信用を著しく損ないますので普通は嫌がりますよ。
今後の就職にも影響しないとは言い切れませんのでね…。

行政処分はあなたが仰っている通り4年欠格期間の取消です。

1050456533 公開 2011-11-21 11:49:00

rsz88589792さんの意見がごもっとも
まだ飲酒事故を起こしてないのがせめてもの救い
欠陥人間にハンドルはもう持たせれないでしょう
警察の対応が見物ですな
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