1052788861 公開 2011-11-3 17:52:00

交通事故:旦那(車:右折停車中)対相手(バイク:直進)の場合の過失

交通事故:旦那(車:右折停車中) 対 相手(バイク:直進)の場合の過失
本日、午前中に青信号で旦那が右折確認停車中に、対向車からバイクが路側帯を直進で、ハンドル操作ミスで旦那の車に突っ込んできました。
すぐに警察を呼んだそうで。その場で、相手は旦那が停車確認中を認め、その際は物損事故でおわりましたが、先程、相手の方が病院に行かれ、診断書を提出されたために、人身事故になりますと警察より連絡がありました。(捻挫で全治2週間の診断)
すでに保険会社には連絡しておりますが、本日は休日のために、明日連絡があります。
人身事故になったために、先程、現場検証にいき、警察の方から、罰金はないけれど、免許停止2か月になるといわれたそうです。
私は納得できませんが仕方ないことなのでしょうか?
警察の方から、道路の真ん中でも車から降りて確認するのが法律になっていると言われたそうです・・
本当にありえないです。
このような場合、何対何になるのですか?
免許停止2か月は仕方のないことですか?
ちなみに相手の保険は確認してないようです。仕事が不定期の20歳前後の方です。
当てられ損だと警察にいわれたそうです・・
保険会社に任せておくだけでいいのですか?
保険会社は賠償金額の交渉で、免許停止はどうすることもできませんか?
宜しくお願いします。
ちなみに点数は4点くらい減点だそうです。補足旦那の車は渋滞のために見えにくかったらしく対向車線に少し入りこんでいたそうです。その際にバイクが路側帯を直進して旦那の車をみてブレーキをかけ転倒され、バイクのみが旦那の車に突っ込んできたそうです。このような場合はやはり旦那の過失になりますか?(路側帯はバイクは走ったらいけないけど、走っていたそうです。警察確認済)

1152712776 公開 2011-11-3 20:43:00

警察の取扱う事故には割合なんてありません。
どっちがどれ位悪いかは、刑罰に関しては検察庁、行政処分(免許点数等)は免許センターの行政処分の担当です。
割合はあくまでも保険屋のお金の話です。
先ず、交差点の中心のすぐ内側で右折の行為をせずに待機していた、もしくは片側一車線の交互通行の道路なら中央線からまだはみださず、要は右折の行為をせずに待機したいたのならともかく。ご主人は既に右折の行為(要は例え停車してようが、直進から曲がり始めていた)をはじめていた途中の出来事なら、ご主人に十分過失があります。
バイクが路側帯から直進してきたと言いますが、路側帯とは車両は通行してはいけない場所です。
たぶん質問者さんは外側線の事を路側帯と勘違いしていませんか?
その線の左側に歩道はありませんでしたか?あればそれは路側帯ではなく、外側線と言い、バイクは通行しても法的には問題ありません。
相手からすれば、ご主人の車が停まっていようが、車の陰から直進したのか分りませんが、突然ご主人の車が自分の前に現れ
驚いて転倒した。と言えば、相手の言い分は通ります。これは誘引事故ということです。
ご主人は注意義務を払ったつもりでも、直進車が完全にいないということを確認せず、右折の行為をしたということですね。
結論からすれば、その時の状況をちゃんと証明し、後は保険会社に任せることです。
ご主人は今回、事故の基礎点数の4点が附加されたみたいですが、過去1年以内に行政処分を受けたか、事故の前、基本的には1年以内に2点以上の違反がなければ免許停止にはなりません。
読みにくい文章ですが、参考までに。

1218176519 公開 2011-11-3 20:04:00

死亡事故ではなくて幸いでしたね。
車(進路妨害、優先妨害)の過失になると思います。バイク(前方不注意)の過失です。
エンジンをかけて車内に居た場合、業務上とみなされます。たとえ止まっていたとしても、車側が不利になります。
さらに、人身事故となると、業務上過失致死に値する事もあります。
大(車)小(バイク)となれば、大は不利です。
例えば、相手が自転車となると、ほぼ車側の過失になります。
相手との示談交渉で人身事故扱いも取り消す場合も有りますので、その点は、保険会社に相談するしかないですね。

相手の方を不定期の方って言い方は失礼じゃないですか?あなた達は加害者ですよ!

s_81042631205 公開 2011-11-5 08:59:00

<信号で右折確認停車中に、対向車からバイクが路側帯を直進
って事は、右折して、横断歩道等の手前で停止してたって事でしょうか?
相手は路側帯の直進です
相手のバイクへの進路妨害をしてます
残念ですが、、
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渋滞してて見にくかった、
それで、旦那さんの車を見てブレーキをかけ転倒したって、
結構、前に出すぎてるのではないでしょうかね
そのバイクのみ車に突っ込んで来た、って結構距離がありますよ
路側帯は駄目でも、状況と旦那さんの証言、かなり違いがありますね

sha1221899832 公開 2011-11-4 09:07:00

まず、過失割合についてですが道路幅員、信号機、双方の速度等がハッキリしないと判断は難しいです。
しかし残念ながら、ご主人の過失が0にはならないと考えられます。
それは、ご主人が僅かでも動いていたなら安全確認、停止していたなら停止位置不適という判断を下される可能性が高いからです。
とはいえ、交差点中心付近で停止していたなら1割~3割の過失を言われる程度と思います。
もし、ご主人が停止していた位置が交差点中心よりも対向車線に入っている状態なら6割~9割となるかもしれません。
次に行政処分の件ですが、保険会社の交渉が関わるとすれば、相手に診断書を取り下げるように頼む方向で交渉を進めた場合には、大きく関わりますが、それ以外は関わってきません。
相手が診断書を取り下げれば、警告のみで点数はつかないと考えられるからです。
今回の事故で4点つくとの話があったのであれば、不注意は双方にあり、更に軽傷(15日以下)という判断でしょう。
基準だけでいうと4点ですが、軽微事故であれば2点で済む可能性もあります。公安委員会の判断となりますので、現場に来た警察官は考えられる中で一番厳しい処分だけを説明してるみたいですね。
4点で60日の免停という事は、ご主人は前歴1回あるのか、前歴が0回で既に4点の累積があるのでしょう。

もし今回の事故で免停通知が来ない場合には、事故の翌日から一年間の無事故無違反を貫いてください、累積点数が処分計算から外され、前歴がリセットされます。

補足見ました。
いわゆりサンキュー事故に近いですね。
相手が路側帯を通行する事は予測できる事ですから、十分に注意しないといけません。
直進車にブレーキをかけさせた時点で直進車妨害と判断されます。
もちろん相手も、右折車が来る事を予測して進行すべきですから、今回の事故は双方に不注意があります。

joo1033919016 公開 2011-11-4 02:38:00

恐らく85:15の割合でご主人の方が過失が大きくなる可能性があります。
「道交法」では、「直進車を妨害してはならない」となっております。
いくら自動車が止まっていても「直進するバイクの進路を妨害」する、もしくは「妨害する可能性が有る為の避難行為」で転倒したと言われれば判例(過去の裁判結果)の通りになるでしょう。
多少の過失調整は入ると思いますが、逆転する事は無いのでは?と思います。
納得出来ない気持は十分に分かりますが、「判例」に基づいて処理なされるものと考えられます。
「行政処分」に付いては、被害者(相手)より「嘆願書」を取りつける事で減免される可能性があります。
よって、「相手が悪い!」と決め付けた態度は取らずに、最善の方法を保険会社の方と相談して行動してください。
私も「バイク」に乗っております。 何度も言うように気持ちは十分に分かりますので今回は、警察の方?が言われた通り「当てられ損」と割り切る事が必要です。
判例を貼り付けておきますね
http://www.kotsujiko-support.com/modules/pico/index.php?content_id=105#a5。
補足に付いて
前文の通り、「直進車妨害」となります。
「路側帯」の走行に付いては、5%~10%の過失調整しか反映しないでしょう。
よって、ご主人の過失大は変わらないと思います。
後は、治療期間が2週間以上の診断書が出た場合、「重症」となり、減点も6点以上になる可能性もあります。
保険会社に入ってもらい、相手と上手に交渉して下さいね。

ar11012203717 公開 2011-11-4 15:52:00

確認:あなたのご主人は右折帯で停まっていたんですよね?
完全に停まっていれば100%相手の過失です。たとえスピードが5キロでも動いていたらこちらが不利になります。
今回の場合、相手はこちらが動いていないことを認めているんですよね?
あと道路の真ん中でも降りて確認って何を確認するのでしょうか?どこの警察でしょうか?そんなバカなこと言ってるのは!!
ところであなたの保険は弁護士特約がついていますか?これが付いていれば裁判になったとしても弁護士を保険で雇うことができます。
今回の場合、特に警察の言った「当てられ損」という言葉がひっかかります。公平な判断をするべき警察官がこういうことを言ってはいけません。
また罰金や減点は動いていないのなら絶対に発生しません!!これに関しても不服を申し立てるべきです!!
捕捉に関して:正直、残念ですがこの場合は進路妨害になりますね!はみ出している場合は特に警察官もここをついてきます。
バイクは多分中央の路側帯を走っていたのでしょうか?正直あやつらは車の間をすり抜けて行こうとするのでそういったことを違法として取り締まるべきなのですが今の道交法では問題なしとされています。
今回の場合は先にもいいましたがはみ出していたことによる進路妨害が大きく引っかかり過失大と判断されるでしょう。
まぁ免停はないかもしれませんよ。
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