10月26日に速度違反で東京の簡易裁判所墨田庁舎にて、罰金を払いました。行政処
10月26日に速度違反で東京の簡易裁判所墨田庁舎 にて、罰金を払いました。行政処分の通知が近いうちに届くと言われたのですが、罰金を払ってからどのくらいで通知が届きますか?
その
通知が来てから、
すぐに免許を預けなければならなくなるのでしょうか?補足お返事ありがとうございます!
61キロオーバーで免停90日と最初に出頭した場所の警察官に言われました。
11月26日以降に行政処分の通知が届き出頭し、免停になり、講習を受け、一番良ければ45日に短縮されて、免許が返ってくるという感じですか?? 一ヶ月近く掛かります
出頭命令(日にちは変更できる)に出頭して免許を預けて免停開始です
(短期の場合はその場で免停日数通知書が渡される(講習を受ける場合はその日に行ない多くの場合は免許返却になるがその日は運転できない 中期・長期は聴聞会を経て最終的な免停日数が決まって免停日数通知書が渡される)
出頭して免許を預けないかぎり免停とはなりませんが、逃げ続けても免許更新までしか逃げられません
補足について
必ずしも1ヶ月....ということではありません
「1ヶ月前後」と考えてください
中期だと聴聞会(東京都だとたぶん桜田門の警視庁)に出て、「反省してますのでお慈悲を..」な弁論して最終的な日数が決定して、後日に講習(2日間なので短期の講習のように即日とはならない)だと思います
聴聞会出席の日は事前に連絡すれば変更してもらえますが、変更申請なしに欠席すると自動的に免停90日に決定してその決定書伝達&免停開始のための出頭命令がありますので注意されたし 刑事処分の罰金と行政処分の免停の作業は全く別に進められます。刑事処分が終わってから行政処分の作業をするというのではなく、同時並行で進められていますが貴方の地域では刑事処分の作業が早く済んだので先に通知がきたということになります。
行政処分の通知は違反をしてから1ヶ月~2ヶ月後に送られてきます。通知には免許センターに出頭する日時が指定されていますが、大体は通知が届いてから1週間~2週間後の指定日になっています。通知が届いても出頭日までは免許証は有効ですので、車の運転はできます。
免停90日は免停講習(任意)を受ければ最大で45日短縮されて、免停期間は半分の45日になります。講習代は27,600円で、平日2日間の8:30~16:00頃まで受けることになります。そこまでの費用と平日2日間を使って短縮したくない、という意向ならば講習は受けずに90日間の免停を受け入れてください。
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