大至急お願いします!!今回免停90日で2日間の短縮講習に行く予
大至急お願いします!!今回免停90日で2日間の短縮講習に行く予定なのですが、仕事の関係で連休がとれなくなってしまいそうです。
後日受けても平気との事ですが、その時に免停がスタートするカウントは初日免許を提出した日からカウントするのでしょうか?それとも後日に2日目を受けてからカウントが始まるのでしょうか?どなたか詳しいかたよろしくお願いします!! 免停などの行政処分は、出頭し免許証を預けた日から開始されます。
都合がつかなければ、出頭日の調整は可能です。 90日の処分は意見の聴取に出席をして当日より処分を受けるか、欠席をして処分が決定された後に郵送される出頭通知書にしたがって処分を受けに行くことになります。
ただし、意見の聴取が行われれば処分が決定しますので、通知を待たずに処分を受けることも可能でしょう。
運転免許証を預けて運転免許停止処分書を受け取った日から処分が開始されますので、処分を受ける当日は運転をしないで行ってください。
停止処分者講習については処分が満了するまでならばいつでも受講をすることができますが、講習が毎日実施されている訳ではありませんので、処分日に講習の実施予定を聞いて、ご自身の予定を勘案していつ受講をするのかを決めてください。
90日の停止処分は講習で45日に短縮することができますので、45日目までに講習の2日目を終えることができるようにすれば、45日の停止で済み、46日目より運転が可能になります。
処分日数90日の半分を消化した後に講習を受講することもできなくはありませんが、短縮後の45日の処分日数をすでに消化済であっても、運転が可能になるのは講習の2日目の受講日の24時以降となるので注意してください。(講習受講当日は必ず運転不可) 免停は意見の聴取からスタートします。
講習は、免停あけに併せて受講だったと思いますが?
なので、2日目を予定通りうけられなければ、短縮期間を少しソンするだけかと思います。 免停開始は意見の聴取に出席した日より開始となります。
その際講習の予約などを行いますので、都合の付く日に設定すればよろしいです。なお二日間の講習が終わった段階で、期日短縮されます。90日⇒45日最大 初日からカウントです。
昔は初日に免許を提出し、講習を受け、短縮後の日数を計算して短縮が適応された場合の免停開け前日に二日目の講習をセット。二日目の講習終わりに免許を受け取って帰る(つまり、免許を受け取りに行く1日分の有給を節約出来る)……なんて卑怯な手もありましたが、今はそこまで極端な調整はダメとか聞きます。 免許預けてからスタートです
変な話、免停90日スタートして80日経過してから短縮講習受けて残りの短縮とかできるんですがやる人はいないですよね
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