免停の期間は何月何日ごろになりますか?9/3に一般道路で40キロ制限の道を
免停の期間は何月何日ごろになりますか?9/3に一般道路で40キロ制限の道を
57キロオーバーで オービス撮影されました。
10/12に警察出頭しまして
11/10に裁判所出頭予定です。
質問なのですが
いつになったら免許停止されるのでしょうか?
無知すぎてわからなくて
教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。補足補足します!
今までゴールド免許で
無事故無違反でした。 一般道で、50km/h超ですから、過去1年間に違反、処分歴が無くても免停90日となることはご存知ですね。
2点以上の違反あるいは、処分歴があれば取り消し(欠格1年)です。
裁判所で扱う刑事罰(罰金等)と公安委員会が扱う行政処分(免停等)は独立して行われるので、
裁判所からの呼び出しが基準とはなりませんが、違反日から言うと、行政処分の呼び出しもそろそろあってもいい時期です。
なお、免停などの行政処分は、一方的に~月×日から停止とはなりません。
指定日に出頭し免許証を預けた日が開始日となります。 オービスに撮影された場合は、刑事処分と行政処分が発生します。そして、この処分はそれぞれ全く別作業で進められます。
裁判所出頭は刑事処分になりますので、その段階では免許証を預けるようなことはありません。警察署に出頭して1ヶ月~2ヶ月後に行政処分の免許センター出頭の通知が届きます。
行政処分の通知に出頭日時が明記されていますが、通知が届いてから1週間~2週間後に指定されていることが多いです。
57キロオーバーは12点で免停90日となります。免停90日は免停講習(任意)を受ければ最大で半分の45日に短縮されます。
今回の違反により次回の免許更新では違反運転者のブルー3年間有効の免許証に変わります。
ページ:
[1]