nar1048409423 公開 2011-11-16 15:47:00

七月に自分の友人が酒気帯びで事故起こしました。対向車のトラック TRUCKと衝突したのです

七月に自分の友人が酒気帯びで事故起こしました。
対向車のトラック TRUCKと衝突したのですが
お互い無傷でした。
アルコール濃度は0.3で免許取り消しになったのですが
今だに罰金とかの処分が下されていません。
今日検察庁に呼ばれて事故当時の取り調べを
再度行ったみたいで、その時に来月あたり通知書送りますと言われたみたいです。
もしかしたら懲役になるかもと言われたそうで
僕も心配です。
実際、酒気帯びで事故起こした場合でも懲役になることってよくあり得ることなのでしょうか?
どなたか詳しい方回答下さい。お願いしますm(_ _)m
ちなみに過去に事故とか起こした事はないです。

1150678452 公開 2011-11-16 17:01:00

酒気帯び運転の刑事処分は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
検察庁の検事がアルコール濃度と事故の程度をみて処分を決定します。公判請求の正式裁判となった場合は、被疑者も弁護士をたてて裁判を行う必要があります。
酒気帯び運転でも検問や軽微な違反をして酒気帯びが発覚したのならば罰金で済むと思いますが、事故を起こして発覚したのならば執行猶予つきの懲役刑となる可能性もあります。
相手が無傷なっだとのことで実刑はないと思いますが、執行猶予つきの懲役刑になる可能性は多分にあります。仮に罰金で済んでも上限の50万円になると思います。

ssj1149152458 公開 2011-11-16 19:03:00

事故まで行かなくても、酒気帯びの罰金前科が重なれば、略式でなく正式裁判で起訴されることはしばしばあります。
罰金より重い刑が言い渡される可能性も大きいです。収監先は交通刑務所かと・・。

tvi1147247254 公開 2011-11-16 16:40:00

懲役するかどうか検察が決める事はできません。
懲役になる場合には必ず、裁判所にて公判が開かれ裁判官が決定しますので、その通知で懲役になる事はありません。
公判請求するかどうかは検察が決める事なので、悪質だった場合は(というか飲酒運転して事故なんて悪質以外何物でもないですが)検事が裁判所に公判請求を行い、後は裁判にて処分を決める事になります。
詳細は分かりませんが、公判で裁かれても初犯なら執行猶予がつく事も十分ありますので、初犯ならこのケースで懲役は余程の事がなければないとは思いますが。

jzj1218417390 公開 2011-11-16 15:54:00

僕の身内は酒気帯びで二回捕まって
あわせて懲役になりました
が、執行猶予だったので酒気帯び二回分の罰金払わず済んで良かったと言ってます。
道交法では前科持ちになりますが
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