このたび、友人から車(普通車)を譲ってもらえることになりました。そこで、譲渡に
このたび、友人から車(普通車)を譲ってもらえることになりました。そこで、譲渡についていくつか質問があります。
まずナンバーですが、私は実家は神戸で、大学のある県に一人暮らしで、友人は私と同じ県に一人暮らしで、実家は東京です。
友人の車は品川ナンバーなのですが、私が車を譲ってもらったときはナンバーを変更しなければならないのでしょうか?
もし変更しなければならないのなら、実家の神戸ナンバーにしたいのですが、それは可能でしょうか?
ちなみに住民票は実家から移していません。
あと、もし品川ナンバーでも乗れるとしたら、それで私が不利益を被ることはあるのでしょうか?
もうひとつは、私はまだ免許を持っていません。教習所に通っている最中なのですが、その場合でも自分名義の車を持つことは可能なのでしょうか?
仮免許はもっています。
あと、未成年なのですが譲渡に不具合は生じないでしょうか?
以上、拙い文章で申し訳ないのですが、ご回答のほうよろしくお願いします。 車は「使用の本拠の位置」の住所を管轄する陸運事務所にその住所から2km以内の車庫証明を
つけて申請(名義変更)して,その地域のナンバーとなります。
それでは「使用の本拠の位置」は何かと言う問題になりますが,その車を登録するより所になる元の位置です。
通常は自分の住んでいる住所になりますが,車ですからタイヤが付いていてどこにでも持っていって乗れますので
ただ持っていって乗っている所とは違うと解釈した方がいいでしょうね。
今の場合はたまたま就学で寝泊りしているところなのか,自分の住民票のある本来に自分の実家で,帰るところに
なるかは微妙なところですが現実には実家で登録された車を就学中の下宿や寮に乗っていって乗っているという方は
沢山しますし,問題にもなっていませんね。
ですから,住民票のある実家が自分の本来の住所ということでここで登録して,それを走っていって乗っている場所が
就学先で使っているということでいいと思いますし,それが一番,形式上。書類上は合っているように思います。
住民表の住所以外を「使用の本拠の位置」として申請すると色々面倒なことを言われて,窓口で許可(車庫証明など)がでないなどということもあるようです。一番下の方の回答のように,たまたま乗って行った先が就学先で,1週間になり,1ヶ月に成り
乗っていった期間が伸びているだけだと考えればいいように思います。
たまたま,乗って行った先々で登録しなければならない(登録し直す)ということになれば,煩雑でどうしょうもないほど行政手続の無駄となります。 これは今の東京の実家がある友人と同じ立場になるだけで,その友人に問題はなにもなかったと思います。
もし,心配であれば,実家の父親に譲った形にして父親名義で実家(神戸)で登録をして,その親の車を
借りて,就学先まで借りて乗っているということになれば,回りの学生の皆さんと同じで他県のナンバーを
つけた車と一緒です。
そうすれば卒業して実家に戻ってもそのまま乗っていりことも出来ます。
将来その就学先で就職するつもりなら,今の内に就学先で登録する方がいいかも知れませんが。 ナンバーはその車両の「使用の本拠の位置」のものにしかなりません。それ以外は道路運送車両法違反となります。
実家で使用するなら、神戸ナンバーになりますが、大学のある県で使用するなら、その県の管轄ナンバーになります。
住民票住所でしか登録できないと勘違いしている方は多いですが、車庫証明もナンバーも「使用の本拠の位置」で取得しなければなりません。
今の住所で使用するのであれば、車庫証明を取得する際の申請者住所はあくまで住民票通りの住所を記入します。「自動車の使用の本拠の位置」に今の住所を記入し、公共料金の領収書を添付すればいいです。
免許がなくても車の名義人になれます。未成年が所有者になるには、本人の印鑑証明書、実印若しくは実印押印の委任状、親の同意書、どちらか一方の印鑑証明書、親子関係を証明できる戸籍謄本等も必要になります。通常は、親を所有者にして、未成年者は使用者だけのケースが多いです。
未成年者は制限行為能力者ですので、単独での法律行為は取消しうるものとなってしまいます。譲渡に関しては、法定代理人(通常は親)の同意が必要です。 まずナンバーですが住民票の住所でしか登録する事が出来ません。
必要書類
1・相手の印鑑証明
2・相手の委任状、譲渡書
3・自動車の車検証
4・自分の印鑑証明
5・自分の委任状、印鑑
以上の物を神戸の陸運局へ行き名義変更です^^
次に品川ナンバーでは乗れません。乗れるとすれば友人名義のままという事になるので事故等では完全にアウトなのでやめましょう。
後は免許がなくとも自分名義の車にする事は可能です^^
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