運転免許の取り消し後の初心者マークの表示 - 免許取り消しになった後、再度
運転免許の取り消し後の初心者マークの表示免許取り消しになった後、再度免許を取得したとき、初心者マークの表示はどうなるのでしょうか?
たしか、上位免許(大型・中型)は、運転経験がいりますが、それらをとる為の運転経験は、取り消しになる前の経験年数が適用になると聞いたことがあるのですが、
初心者マークについては・・・
①1年間は必ず付けないといけない
②上位免許を取った以降は、1年たっていなくてもつけなくてもいい
③大型などに乗るときは付けなくていいが、普通車に乗るときは付けなくてはいけない
④その他
一応思いつく例を書いてみたのですが、実際はどうなのでしょうか?
出来れば、道路交通法の何条にあるのかも、教えていただければ、
自分でもう一度読み直してみます。
よろしくお願いいたします。 過去に取消処分を受けて免許を再取得した場合には、再取得から1年が初心運転者期間となり、初心運転者標識を表示しなければなりません。
初心運転者期間に該当せず標識の表示義務がないのは、過去6ヶ月以内に同じ免許を所持していた場合、つまり失効後6ヶ月以内に失効手続により免許を再取得した場合に限ります。(再試験不合格での取消では6ヶ月以内の再取得でも初心運転者期間)
例えば、やむを得ない理由があれば失効後6ヶ月超え3年以内は失効手続により試験免除で免許を再取得できますが、この場合でも失効後6ヶ月を超えているために、1年が初心運転者期間となり、標識を表示しなければなりません。
道路交通法 第七十一条の五
第八十四条第三項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
上位免許の取得には取消を受けた免許の免許期間が有効となります。
道路交通法 第九十六条
2大型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上の者でなければならない。
3中型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年以上の者でなければならない。
初心運転者標識の免除については条文に「当該普通自動車免許」となっていることで、現在受けている免許の免許期間でならなければならないのに対し、大型免許や中型免許の受験資格については、「これらの免許のいずれかを受けていた期間」となっており、現在受けている免許に限定されておらず、過去に受けていた免許の免許期間についても含めることができるのがポイントです。
初心運転者標識が免除されるのは上位免許を取得した場合です。
(初心運転者標識の表示義務を免除される者)
道路交通法施行令 第二十六条の四
四 現に受けている普通自動車免許を受けた日以後に上位免許を受けた者
上位免許を取得しなければ、選択肢①のように再取得から1年は初心運転者期間中で標識も表示しなければなりません。
上位免許の大型免許や中型免許を取得すれば、普通免許の初心運転者期間は終了し②のように標識の表示義務もなくなります。 初心者マークの表示義務については、道交法第71条の5第1項に規定されています。
そのうち、例外として義務が免除される条件については「政令で定める」とされ、具体的には道交法施行令第26条の4に存在します。
過去に持っていた免許については、普通自動車を運転できる免許を「現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に」受けていて、その昔の免許を受けていた期間が1年以上である場合に、初心者マークの表示義務免除が認められます(施行令第26条の4第1号~第3号)。これは通常、うっかり失効や自主返納などに伴って発生するものです。違反行為等による免許取消の場合は、基本的に取得まで1年以上開きますので、初心者マークを表示する義務が発生します。
一方、それとは別に、「現に受けている普通自動車免許を受けた日以後に上位免許を受けた者」も着用義務が免除されます(同条第4号)。 ポイントは、「経験年数」です。
初めて免許取得したときは、当然ながらつけなければならない。
取り消し、再取得の場合、取り消し以前の「転経験」が1年以上あれば、その必要はない。
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