免許更新について - スピード違反の罰金を納めていませんが、免許の更新はで
免許更新についてスピード違反の罰金を納めていませんが、免許の更新はできるのでしょうか?
また、更新できた場合、その日に罰金を支払わなければいけないでしょうか? 運転免許の更新手続きは問題なく可能です。
罰金については裁判所の判決にしたがって納付するものです。
未納であれば、最終的に労役場留置になる等の可能性があるのみで運転免許の更新手続きには一切影響しません。
反則金についても納付して交通反則通告制度の適用を受けるかどうかは違反者本人の自由であって、納付をしなければ刑事手続きに移行する可能性があるだけで運転免許の更新手続きには一切影響しません。
更新手続きに行った際に未納の反則金があれば、納付書の交付を受けて納付を行うように諭されることはあるかもしれませんが、納付をするかどうかについては本人の自由です。
これは更新手続きとはまったく別の問題で更新が制約を受けることはありませんので、必ず更新期間内に手続きを行ってください。
mutotaku0206さん
「罰金や反則金の未納がある場合はそのデータが出てきますので、受付にて拒否されます。」というのは何を根拠に回答しておられるのですか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1273274552 免許の更新と、
罰金、反則金の支払いは別物です。 罰金・反則金の未納がある場合は更新はできません。
免許更新をするのは免許センターか警察署になり、どちらも警察の機関になります。受付で免許証番号を照合したさいに、罰金や反則金の未納がある場合はそのデータが出てきますので、受付にて拒否されます。そして、そのまま警察官に連絡がいくこともあります。
更新ができてその日に罰金を支払うのではなく、罰金を支払ってから更新ができるようになります。なお、支払い期限が大幅に過ぎているのならば、警察署に出頭して刑事処分を受けないとならないケースもあります。 免停中であっても更新手続きは可能です(ただし、免許証は預けた状態のままです)
従って、罰金(反則金)未納状態でも
更新手続きは可能です。
ただ、場合によって手続きは出来るものの、免許証預かりとなる可能性がゼロとは言えません。
反則金の納入は金融機関の窓口だけです。
免許センターなどでは扱っていません。
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