fhh1148645798 公開 2011-10-29 01:17:00

免許更新期限を過ぎてしまい困っています。自動車免許更新期限が4月

免許更新期限を過ぎてしまい困っています。
自動車免許更新期限が4月13日でしたが、切れているのに気付いたのが10月28日です
更新期限の6っ月以内なら講習のみでOKと書いてありましたが、期限日の月末まで可能
なのでしょうか?
それとも10月の13日までに更新にいかないと、次の段階の仮免許の手続きになってしまうのでしょうか?
気付くのが遅かったです。

rea1121101026 公開 2011-10-29 09:30:00

失効してから6ヶ月以内というのは、免許有効期限から6ヶ月以内なので、10月13日までになります。
失効してから6ヶ月以上1年以内の場合は、手続きをすれば仮免許取得となります。学科と技能試験に合格すれば免許取得となります。
一発試験で合格すればすぐに免許が取得できますが、この一発試験に受かる可能性はかなり低いです。昔に習った交通法規や技能のポイントなどをしっかり覚えていることはありえないからです。
費用は20万円前後かかってしまいますが、教習所に入校して第二段階からスタートするのが無難だと思います。

the1020449751 公開 2011-10-30 00:02:00

ちなみに、新しく普通免許を取得されても、H19.6.2以降の法改正後の普通免許です。
中型8t限定ではなくなります。
現行
車両総重量5t未満
最大積載量3t未満
乗車定員10名以外
です。

大森玲子 公開 2011-10-29 01:37:00

有効期限が4月13日なら、6ヶ月は10月13日。よって明日行っても免許証は貰えません。仮免許です。
6ヶ月以内でも1回期限切れしているので、更新でなく、再交付になり、免許証番号も新しい番号になります。
仮免許貰って教習所行って2段階から教習のやり直しです。だいたい15万前後だと思いますね。

tjt1148259101 公開 2011-10-29 01:32:00

残念ですが10/13までです。
現在は無免許の状態なので、絶対運転しないでください。
一刻も早く免許センターで手続きをして、仮免許を貰って
教習所か一発試験で免許を手に入れてください。

1243218520 公開 2011-10-29 01:23:00

すでに仮免交付コースですね
早目に試験場へ行き交付してもらった方がいいですよ
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