無免許で飲酒運転について…一年半前に飲酒運転でつかまり免停になり…その後
無免許で飲酒運転について…一年半前に飲酒運転でつかまり免停になり…その後また飲酒運転でつかまり、免許取り消しに。
取り消し中にまた飲酒運転でつかまり。
この場合どんな処罰があり
ますか!?
詳しい方おねがいします!!補足ちなみに私ではなく義理父です。
何度ゆっても懲りず今にいたります。
そんな父なので私の我慢の限界で、、、
酒気帯かどうかはわかりませんが、0.30以上だったそうです。
今は警察につかまったまま2日ほどです。免許を持つ資格もない人だとおもいます。
懲役はないでしょうか? 大変ですね。
義理父は、取り消し中の飲酒運転ということなので、
無免許運転
+
飲酒運転 の2重処罰となります。
最初にお伝えしておきますが、重罪として扱われますので、
刑務所送りの可能性も十分あります。
■行政処分
運転免許に対する処分です。
純粋に無免許なので、取り消し処分には該当しませんが、
欠格期間が設定されます。
点数としては、過去3年分が合算されるので、
飲酒12点+飲酒12点+飲酒12点+無免許19点=55点
この点数は、過去取り消し歴があることと、それが過去5年以内
ということになるので、「計10年間の欠格期間」が設定されます。
よって10年間免許取得は不可能です。
■刑事処分
ご理解されていると思いますが、
飲酒運転も無免許運転もれっきとした犯罪です。
そして義理父は短期間に飲酒運転という犯罪を3回繰り返し、
これに無免許運転という犯罪も加わります。
これはかなりの重罪ですので、
今後の刑事処分の可能性は2つ、細かくいうと3つです。
可能性1)公判請求される
「公判請求」とは、正式に刑事起訴され、正式な刑事犯として扱われることです。
要は強盗や傷害、ひき逃げ犯などと同じ扱いです。
この場合は、今までの処罰であった「罰金刑」には該当しません。
お分かりかと思いますが、
正式起訴された時点で罰金刑ではなく、「懲役刑」判決が決定します。
そして、この懲役刑の中に「執行猶予付き判決」「実刑判決」という
2つの可能性があります。
「執行猶予」とは、いきなり刑務所行きにはならない処分です。
ですが、猶予期間中は軽犯罪でも猶予は取り消され、
猶予取り消し→告訴→刑務所行きとなります。
実刑判決とは、この猶予は与えられず、
判決後速やかに刑務所行きとなる処分です。
可能性2)略式起訴
今までと同じ様に、略式裁判となる場合です。
この場合は、
飲酒運転=50万円
無免許運転=30万円 という、
罰金上限額が言い渡されると思いますので計80万円の罰金となります。
今後の可能性に関する予想ですが、
まず、2)略式起訴はもう義理父の場合無いと思います。
よって、1)公判請求ということになると思いますので、
懲役刑相当です。判決は最長2年間です。
刑務所行きの可能性を少しでも低くしたいのであれば、
正式起訴が決定した時点で、私選弁護人を起用してください。
(*ただし、費用はかなり高額ですし、そのおつもりも無いと思いますが)
また実刑判決になる可能性が高いので、
一旦自宅に戻るかどうか微妙ですが、自宅に戻ってくるのであれば、
できる限りの身辺整理をさせることをオススメします。
実刑判決後はすみやかに収監されますので、
残された人が困るケースも多々ありますので・・。 アルコール濃度が0.30以上であったのなら、相当呑んでいたということですね。一番重い、「酒酔い運転」(35点)に該当している可能性もありますし、その下の(と言っても最高クラス)の「酒気帯び運転(0.25以上)」(25点)に該当していることでしょう。
酒酔い運転は、正常に運転できない、ちゃんと歩けないような状態で、ふらふら運転するような人につけられるもので、アルコール濃度は関係してきません。しかし、濃度が高ければ高いほど、該当する可能性が高いのも事実です。酔っぱらいますからね。
2回とも酒酔い運転で捕まったのなら、欠格(免許再取得ができない)期間が最低5年(前歴による)、2回とも酒気帯び運転で捕まったのなら、欠格期間が最低3年(前歴による)ですね。
加えて、酒酔いもしくは酒気帯び運転ですので、酒酔いなら5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯びなら3年以下の懲役または50万円以下の罰金。無免許運転だけで見てみても、1年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
常習的にしているようですし、免停になって取り消しされてまだ懲りないか!というところへ来ているので、罰金刑より懲役刑(態度が良ければ執行猶予もつくかもしれませんが、最後に無免許でアルコール濃度0.30以上叩き出しているとなると厳しい気がします)の方が有力な気がします。ただ、5or3年いっぱいいっぱい上限まで懲役、とまではいかないと思いますよ、よほど態度悪かったり、弁護士が無能じゃなければね。 飲酒運転と一口に言っても、酒気帯びと酒酔いとの2種類があります。
どんな処罰がくだるかどうかは、検察の訴状の内容と裁判所の判決次第ですが、この場合は多分懲役3年で温情で執行猶予が付くかどうかになると思います。罰金刑の場合は100万円ってところでしょう。でも恐らく罰金刑にはならないと思います。釈放されると一般市民の安全が脅かされると考えられ、懲役とともにアルコール依存症のプログラムが組まれると思います。
そう、まず間違いなくあなたの場合はアルコール依存症で、飲酒運転はそれに伴った結果だと思われますよ。頑張って依存症を直してください。そして弁護士とよく相談してください。 バカですか?
とりあえず、刑務所に入れてもらって十分反省しましょう。
##補足分##
失礼しました。
まあ、他の方がおっしゃっている通り、血中アルコール濃度の程度によって処分も変わってきますが、そこまで繰り返す場合は懲役刑になる可能性もありますよ。
貴方の方からも、警察に「何度言っても懲りないので厳罰にしてください」って言っちゃえばいいのでは?
家族もお手上げだとなれば、処分は重くなる傾向にあります。
ちなみに、家の車に乗ってしまうのであれば、義父さんに鍵を渡さないように厳重に注意しましょうね。
義父さんが無免許+飲酒で死亡事故でも起こせば、義父さん個人の問題では収まらず、社会的に一家丸ごと抹殺されますから。
引っ越してもどこかから漏れて、いたずら電話などが止まなくなりますよ。
#もちろん、法的には家族に直接的な責任は問われませんけど、世論はそうは思いませんので
免許が無ければレンタカーは借りれませんので、家人や友人が鍵を渡さなければ、乗りたくても乗れないはずです。 (補足を受けて・・・)
0.30以上という事は無免許運転と合わせて40点以上の違反ですよね。。。
過去の違反についても合わせて判断されるので、ケースによるのですが、警察から出られていない、という事から判断すると懲役の可能性が高いですね。
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酒気帯び運転か酒酔い運転かにもよります。
どちらにせよ、無免許運転+今回の飲酒運転の違反=累積違反点数、となりますので、、、
相当の処罰が来ます。
免許取消が3~5年になるでしょうね。
罰則金も50万~100万になるでしょう。
もしかすると、懲役です。 取り消し中なら飲酒運転にさらに無免許運転じゃないの?w
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