免許証を紛失した状態で警察官に免許証の提示を求められた場合、免許証不携帯
免許証を紛失した状態で警察官に免許証の提示を求められた場合、免許証不携帯でまちがいないでしょうか? 免許証を紛失した状態ならば免許証不携帯の違反になります。ただ、故意に不携帯でない場合は事情を説明すれば見逃してくれる警察官もいます。免許証不携帯か無免許運転かは、名前・生年月日・住所を言えば警察官が持っている情報端末か無線による警察署への確認ですぐに判明します。
警察署で紛失届を出して、早急に再発行することをお勧めします。 はい。不携帯になります。
氏名、住所、生年月日などすべてが警察のデータベースに登録されていますので、あなたが不携帯なのか無免許なのか簡単に調べがつきます。
そのため、無免許が不携帯を偽っても、すぐにばれます。
なお、紛失したということですから、早く近くの免許センターに行き再発行してもらいましょう。
毎度3000円払うのもばかばかしいですからね。 不携帯です。
即、再発行しましょう。
本来運転できない状態です。 はい間違いありません。
本籍地・住所を聞かれ
間違いないと確認されればの事です。
chu! 他 その通りです。
そうならないように、早く再発行をしてもらいましょう。 あくまで、本人が何者なのかが確認され、そしてその人が必要な運転免許を保有していることが確認された場合に、免許証不携帯になります。
紛失した場合には「再交付を申請することができる」、つまり再交付はあくまで権利であって義務ではありませんので、紛失したままであること自体は罪にはなりません。また、紛失自体を罰する規定もありません。
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