免許更新時の中型8トン限定条件の記載について - 免許更新時の中型8ト
免許更新時の中型8トン限定条件の記載について免許更新時の中型8トン限定条件の記載について
法改正前からの普通免許は例え大型一、二種を所持していても更新時中型8トン限定の記載が付くのは旧普通免許の既得権を確保するための措置ですが、大型一、二種を受けている間は記載の必要がないものです。将来大型一、二種の視力検査に合格しなくなり返納した際に初めて免許証にこの中型8トン限定の記載がなされるべきものと思うのですが、また条件を消すとかのことでなく、現制度はそのままに、単に免許証の記載上の問題なので、旧普通免許で大型一、二種を併有している場合、大型一、二種を併有している期間中は免許証に中型8トン限定の記載をしないという申請または申し出を更新時などに認められる可能性はあるでしょうか。現在は免許証もIC化によって普通免許を含め各免許をいつ取得したのか容易に管理できていると思うので照会なども容易で技術的には実現可能と思われるのですが。補足普通免許のみの場合は8トン以上は条件違反ですが、大型一、二種併有の場合は、条件欄に記載があっても併有期間中は8トン以上も適法に運転でき免許条件に該当しないので、免許制度の変遷による実質的な限定と区別し、単に記載上の問題としました。むしろ免許データの管理上の問題が混乱を生じさせている原因でしょう。 可能性は無いですね。
過去に何度か免許制度が改正になり、今回のような8トン限定中型のように、新免許制度では当てはまらなくなった免許は沢山あります。
しかし、そういった人も今現在も~~を運転時にはXXに限る等のような運転条件が付いたままになってます。
たとえば、軽自動車限定免許もいまだに存在しています。
当時の軽自動車は360ccだったため、実際には運転できる車両は既に存在してませんけどね。
過去に、軽自動車限定免許のまま軽自動車(660cc)を運転して、無免許運転で検挙された。という事件がありましたが、厳密には条件等違反となり、警察の誤認逮捕というニュースが流れたくらいですよ。 標記しないと混乱するのは旧普通免許所持者の方々だけで、8トン限定の既得権組と限定なしの中型所持者との区別ができないからです。しかしその必要性は既得権区別の為でありそれなりに必要性は認められるところです。しかし、問題は、大型以上の上級免許を併有している場合は、そもそも限定なしの中型と8トン限定の中型を区別する必要はないし、交通取り締まりの現場でも何ら支障ないし、免許証を身分証明代わりに使用する場合でも本人確認が出来れば良いわけで、各種申請や市役所などでも本人確認以外に所持免許種別や旧普通免許の既得権の有無など何ら必要のない情報でであり、要は旧普通免許の更新後の免許証の記載はこうなっているというだけに過ぎないものです。大型以上の上級免許所持者についてはこのような無用な記載は撤廃してもたいたいものです。 併記免許証でもそれぞれの免許は独立しており旧普通免許だけに着目すれば、法改正によって付加された既得権の8トン限定単に記載上そう決まっているというだけのことで、免許証としての効力の点では何の限定も条件もありませんので、おっしゃるように上級免許を受けている期間中は8トン限定を記載しておく必要はないと思います。8トン限定の記載があっても実務上支障がないにしろ、そういう問題ではなく、そもそも運転免許は警察許可の禁止の解除に当たり、既に禁止の解除がなされたものに更に禁止(必要のない免許条件を付加)をすることは法理論上あり得ない不要な行政行為であり、旧普通免許との区別ができないなら単に旧普通免許の既得権の有無を免許証記載上以外の何らかの方法でも担保できれば足りるものと思われます。しかし実際はこのような申請を受け付けてくれる可能性は低いでしょうね。 中型免許の区別がつかないから。 本当にやることに一貫性が無いから混乱するですよね
そもそも、「既得権」なんて認めずに
普通免許の範囲を狭めればよかったんですよ
過去には
普通免許でマイクロバスの運転認められていたが
法改正で不可になった(既得権を認めなかった)関係で
「大型免許マイクロ限定」なんて物を作り
期間限定で試験まで行っています
また、原付免許で運転できたミニカーや直近では普通免許で運転できた前2輪バイクの扱いを変更して
こちらも期間限定試験を行い普通(ミニカーに限る)・普通(大型)2輪(3輪に限る)なんてのを作った
普通免許改正時も期間限定で「中型8トン限定」の試験をすればよかったのだと思いますよ 「現制度はそのままに」という前提を置く限り、ありえません。
免許証に付された条件は「その者の免許証に当該条件に係る事項を記載しなければならない」と決められています。この「記載」には、ICチップに情報を書き込むことは含まれませんので、免許証表面に文字で表示するしかありません。
そして仮に法改正するとしても、条件の記載を命じているのは国の法律であり、具体的な条件を定めているのは各都道府県の公安委員会ですから、その条件の一部だけを法律で例外扱いするというのは大変に手間のかかる作業です。
質問者さんは「混乱を生じさせている」とおっしゃいますが、混乱が起きているとは感じません。なにも中型8tに限らない問題ですし、それで何か不都合があるわけではありませんので、わざわざ手間をかけて無理を通す程のことでもないでしょう。
(たとえ消すことが可能な状況であっても、「消す必要がある理由」が存在しない限り、他の規定との調整や一連の改正手続き、関係者に対する周知・一般に対する周知などが必要となる制度変更というのは、本質的に無駄に過ぎません)
また、取得履歴管理についても、技術的には当然可能でしょうが、現状としてきちんと行われていません。従って今後、将来来るべき免許制度改正に向けて環境を整備することは予算さえつけば可能でしょうが、それを(十分な情報が揃っていない)中型8t限定に遡及適応させることには無理があります。
さらに言えば、ICチップに書き込む情報も法律にきちんと明記されていますので、これも変えるのであれば要法改正ということになります。
あるいは、中型8t限定の表記があるのに「普通」欄も記録されていればほぼ間違いなく偽造ですし、取得年月日との矛盾でも偽造の可能性を疑えます(後者については、うっかり失効後の再取得などの可能性もあり断定はできませんが)。つまり、身分証明を確認する側にとってチェック機構として活用される情報であるのに、それをICチップへの記載のみにしてしまえば、市町村や金融機関など一般の窓口で参照できなくなってしまいます。
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