普通免許失効について - 免許の更新日を1年勘違いしていて失効してしまいま
普通免許失効について免許の更新日を1年勘違いしていて失効してしまいました。
手続きを調べると「仮免許試験の一部が免除される」との内容があったのですが、この後何をすれば
免許を再習得できるのでしょうか?? 仮免許が取得できるのは、免許証を失効してから6ヶ月以上1年以内になります。
手続きをすれば仮免許が取得できます。そして、免許取得するためには学科と技能の試験に合格しなければなりません。つまり、教習所での第二段階からのスタートと同じになります。
自信があれば免許試験場での一発試験に臨んでもいいですが、大抵の人は昔の交通規則などは忘れているので、一発試験での合格率は極めて低いです。
第二段階から教習所に通って再取得するほうが結果的には早くなると思います。 試験場で手続きすれば、仮免許がもらえます。
その後、教習所で2段階からのスタートで教習を受けて取るか、もしくは、試験場での通称飛び込み試験を受ける手もあります。 失効して6ヶ月以内なら、手続きのみで再交付してもらえます。
手数料は通常更新より多くとられると思います。
失効後6ヶ月~1年の場合仮免許証をくれます。
どちらも試験場(免許センター)での手続きになります。
仮免取得後は教習所で2段階からスタートしてもよし。
自信があれば試験場での路上試験をうけてもよし。 運転免許試験場に行き、試験を受け受かれば、免許証が交付されます!もしくは、自動車教習所に通い再び学びなおす(一部免除があります)
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