運転免許の更新と違反での講習について - 平成18年6月に自動車免許を習得しま
運転免許の更新と違反での講習について平成18年6月に自動車免許を習得しました。
そして平成18年10月に原付で踏み切り不停止で違反をしました。
(この際の違反金はすぐに払っています。)
免許の切り替えで平成20年10月に初めての更新、違反したことによる講習も受けました。
そして今回平成23年12月までの二回目の更新の葉書が届いたのですが
(これまでに違反はしていません)
違反等の記録事項に「平成18年10月踏み切り不停止」と記載され
一時間の講習を受けるように書かれています。
一度の違反をし、更新時に講習を受けたのにも関わらず
次の更新でも講習を受けないといけないのでしょうか?
前回の更新から3年間、無事故無違反です。
それでも講習を受けなければいけないのでしょうか?
ちなみに、こういった質問や、免許に関する質問は
最寄の警察署に電話で聞いても答えてくれるのでしょうか? 免許更新時の講習区分などは、「過去5年間の違反歴」(更新の場合、正確には「その年の誕生日の40日前から過去5年間」)で決まります。
「3年間、無事故無違反」であろうとも、それ以前に違反があれば、一般運転者講習や違反運転者講習になります。 っていうか、1時間なら一般講習だろうし、仮にゴールド免許を満たす優良運転者でも30分の講習がありますよ。講習のない免許更新は今の日本ではあり得ませんが。
あと過去5年の違反状況を見ますから、この点でも一般講習です。
なのであなたの何かのカン違いですよ。何かと間違ってます。
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