車の免許について質問です。大型免許を持っていて普通二種免許を
車の免許について質問です。大型免許を持っていて普通二種免許をとれば
大型二種免許を持っているのと同じことなのでしょうか?
無知な私にどうか回答よろしくお願いします。 大型一種免許+普通二種免許では、大型二種免許を持ったことにはなりません。
二種免許は、ほぼ一種とは似ていますが・・・、
・大型二種
・普通二種
・大型特殊二種
・牽引二種
とありますので、質問者さんは一種免許は大型を持っていても、
二種免許については普通二種しかありませんので大型二種免許を取ったことにはなりません。 残念ながら大型二種にはなりません。大型1種はトラック等のお金を取らないモノとされてますが、お金を取る二種はタクシーなどのモノはOKですが、バス等のお金を取るモノは運転出来ないものとなります。従って大型二種を取らなくてはなりませんが、普通二種を既に取得されてたら第二種学科試験は免除となり実技試験で取れるので案外楽に取れます。但しバスなどの車両で回送で走る場合は大型1種免許でもOKです。 大変残念ながら、大型二種と同等にはなりません。
この場合乗れる車は、
大型一種、中型一種、普通一種、普通二種、小型特殊、原付
となります。
大型二種に乗るためには、大型二種を取得するしかありません。
簡単には、1サイズ 2種別の順番に免許を判断します。
つまり、大型一種と普通二種を持っている場合、
大型と普通を比較して、乗れる種類は大型まで(大型・中型・普通)乗れます。
しかし、持っているのは、普通二種しかないので、二種は普通までしかだめです。
これが中型二種を持っていれば、中型二種と普通二種乗れることになります。
どうやっても、二種で大型まで持っていないと大型二種は乗れません。
なお、大型特殊二種は、大型二種を持っていても乗れません。
大型特殊は、サイズは大型と書かれていますか゛、車の構造が特殊なので大型特殊と名前が付いています。
後輪操舵車両、カタピラ車両(戦車)、中折れ車両など普通の自動車とは構造が変わっている車に乗るための免許です。 大型一種+普通二種→小特・原付・普通一種・普通二種・中型一種・大型一種
大型二種→小特・原付・普通一種・普通二種・中型一種・中型二種・大型一種・大型二種
全然違う。 大型二種を取れば 大型二種・大型一種 普通二種を取ったことになります。 それは多分違うと思います…
大型車免許では、大型車、中型車、普通自動車、小型特殊、原付しか運転できません。
また、普通二輪車免許では普通二輪車、小型特殊、原付しか運転できません。
二輪の免許と二輪以外の自動車の免許はまた別物ですので大型免許を持っていても大型二輪の運転はできないと思います!
間違っていたらすみません(>_<)
ページ:
[1]